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65歳からの健康保険(協会けんぽ)料の算出方法他

66歳の年金生活者ですが、短時間労働者として働こうと考えています。そうなると社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が必要との事ですが、現在加入中の国民健康保険料算出には前年度の給与所得に各種年金受給額を含めた所得がベースなのに対し、社会保険の場合は短時間労働者としての収入(標準報酬月額)のみがベースになるとの理解でいいのでしょうか。また、老齢基礎年金減額の影響があるのでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

標準報酬月額のみで算定します。また標準報酬月額と厚生(基礎)年金支給額を合計して月額22万円を超える場合超える部分の半分を厚生年金から差し引きます。この算定は繰上給付のカット後で算定です。

  • tamohoykm
  • ベストアンサー率13% (53/397)
回答No.4

減額は、所得が47万円(標準月額)を超えた場合で、なお、この場合の所得とは年金受給額と給料の合計です。雑収入は関係ありません。年収ではありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

短時間労働者としての収入(標準報酬月額)のみがベースになります。

moco-don
質問者

お礼

完結明瞭なコメントありがとうございました。 諄いようですが、年金生活者の国民健康保険料は厚生年金受給額がベースになるが、短時間労働者に転じ社会保険に入った段階で「協会けんぽ」の健康保険に入りその保険料は厚生年金受給額は関係なしで短時間労働者としての収入のみがベースになるのですね。解りました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

標準報酬月額をもとに社会保険料を支払うことになります。要件を満たせば必ず加入することになります。 65歳以降に給与を受け取っても、受給中の老齢基礎年金には影響ありません。そのままの額で受給を継続できます。 ただし、在職老齢年金の制度により、老齢厚生年金のほうには影響があり、給料の額によっては受給中の全部または一部が支給停止になる場合があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html なお、これから支払う厚生年金保険料は、今後退職した翌月以降の老齢厚生年金額に反映されます。老齢基礎年金のほうの受給額は変わりません。

moco-don
質問者

お礼

丁寧なご回答、有り難うございました。お陰様で現在検討中の仕事(アルバイト)の受給額を当て嵌めた場合、年金受給額に変更が無いことが確認できました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

短時間労働者でも社会保険・厚生年金に加入した方が良いですが、ただ月額にしていくら給料があるのか?月額20万円として社会保険、厚生年金合わせて約3万円が引かれます。仰る通り「報酬月額」がベースです。「老齢基礎年金減額の影響はあるのか?」これは殆ど影響は無いと思います。短時間労働でも厚生年金加入すれば、現在の年金に積み立てされますので(年間にして僅か)厚生年金は70歳まで掛ける事が出来ます。そうしますと今現在もらっている年金に上乗せした年金額となります。考えによっては社会保険、厚生年金に加入せず、その分を貯蓄に回せればどうか?と言う人もいますが、私はこのまま掛けて来ました。今年5月に70歳になります。

moco-don
質問者

お礼

先ほどはコメントすらせず失礼いたしました。 実体験に基づくコメント、有難うございました。参考にさせていただきます。