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健康保険料の算出

昨年の6月に独立して自営業を営んでいます。確定申告の時期が近付いてきましたが、国民健康保険料について教えてください。現在は社会保険の任意継続ですが4月からは国民健康保険に変更しようと思っています。そこで質問ですが、事業所得が33万円以下と以上では保険料の軽減率がかなり違うとお聞きしました。微妙なラインなのでどういうことなのかわかる方おられましたら教えてください。また妻がパートで年収50万程度なのですが健康保険の算出に関係してくるのでしょうか。子供は7歳と5歳で2名。4人家族です。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>事業所得が33万円以下と以上では… 「事業所得が」ということでなく、「課税される所得」という意味で、住民税の「基礎控除」額のことです。 住民税の「基礎控除」は自治体によっては 35万円のところもあるようです。 >保険料の軽減率がかなり違うとお聞きしました… 国保税は、まず一定金額があってそこから「軽減」されるのではありません。 ゼロから出発して、あなたの所得や資産等に応じて加算されるのです。 【国保税の算定方法、某市の例】 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >妻がパートで年収50万程度なのですが健康保険の算出に関係してくるのでしょうか… 妻がパート先の社保に入っているなら関係ありません。 妻も国保なら「所得割」の算定要件になります。 しかし、「給与」が50万なら、 [給与収入 50] - [給与所得控除 65万] = 0 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ですから、結果として関係ないことになります。 「均等割」1人分のみです。 >子供は7歳と5歳で2名… 子供が妻の社保に入っているのでない限り、「均等割」2人分が加算されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dreamakira
質問者

お礼

大変親切なご回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
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回答No.1

国民健康保険料の計算方法は、市町村によってすべて違います。 お住まいの市町村の国民健康保険担当者におたずねください。