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もし、助けた結果怪我を負ったら?
- もし日本で似たような行動をし、自転車から転倒した人が怪我を負った場合、助けるために自転車を止めた人は民事や刑事責任を負う可能性があるのか?
- 外国での出来事の映像を通じて、自転車を止めて事故を防いだ一連の行動について考える。
- 監視カメラの映像などの客観的な証拠があれば、助けるために自転車を止めた人は免責される可能性もある。
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質問者が選んだベストアンサー
もし日本で似たような行動をし、もし自転車から転倒した人が 怪我を負ったら、助けるために自転車を止めた人は 民事や刑事責任を負うことになるのでしょうか? ↑ なりません。 刑事としては緊急避難が成立する事案ですので 違法性が阻却され、犯罪にはならないと 思われます。 (緊急避難) 刑法 第37条 1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の 程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 民事としては、正当防衛が成立すると思われるので 損害賠償請求権は発生しないと考えられます。 (正当防衛) 民法 第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される 利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、 損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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- smash27
- ベストアンサー率29% (87/297)
緊急避難が認められるので全く責任は問われません。 問われるのはほぼ100%車のドライバーですね。
- transformbeauty
- ベストアンサー率23% (6/26)
私も同じ動画を見ました。あの男性の判断力は素晴らしいですね。 >質問は、もし日本で似たような行動をし、もし自転車から転倒した人が怪我を負ったら、助けるために自転車を止めた人は民事や刑事責任を負うことになるのでしょうか? ・受動的に刑罰は課せられませんが(内容を鑑みて)裁判は自由に起こせますので、その可能性に至る事は想起できますね。審議となれば証拠はあくまでも証拠なので、刑罰を与える決定項ではない侘しさ。最悪懲役もありえるでしょうし。 飛躍しますが、こんなストーリーはいかがでしょうか。 ・あ、車が来てる。あの車はこのゼブラゾーンを突っ切るスピードで侵入してくる。車に轢かれて保険金が降りたら生活が楽になる。このまま私も停止せずに行こう。 (車には気がついているが、他人には察知されないように注意する) ・・誰かが自転車を無理やり止める→結果落車し怪我 ・こいつのせいで、私の思案や算段が崩れた。こいつを訴えて出来るだけ搾取してやる ・・(仮定として)司法関係で賠償金や和解金の支払いが認められる という人種も存在するかと。さいこぱすですけどね(笑) 純粋に自分の命を助けてもらって裁判なんてややこしい事が出来る人もさいこぱすな気も。
お礼
詳しい解説、ありがとうございました 参考になりました