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横断歩道に立っている人が渡らない場合

横断歩道では、人が渡ろうと立っている場合には、車は停止しなければなりませんが、停止していてもその人が渡ろうとしない場合は、通過しても違反になりませんか? もし違反になるとしたら、ずっとそこに停止していなければならないことになりますよね? 以前、パトカーの前を走行していた車が、横断歩道で人が渡ろうとしているのを見て停止したのですが、その人がなかなか渡ろうとせず運転手は大変困ったようでした、後ろにパトカーがいるし、人は渡ろうとしないし。 少ししてからパトカーに乗っている警察官がマイク(スピーカー)で横断歩道の人に「渡りなさい!」と命令し、やっと渡りだしたのを見て、疑問に思いました。 なぜ、横断歩道の人は警察官から、渡るのを命令されなければならないのかと。 渡るか渡らないかは、その人の自由だし、車も渡る様子がなければ、通過してもよいのではないのかと思いました。 みなさんは、どう考えますか? 法律では、どういう取り扱いになっているのでしょうか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.4

法律では違法です ほとんど守られていませんが 横断歩道を渡り始めてから渡り終わるまで停止というのが法律です。 まずそんなことをしている人はいません わたしは無事故無違反はだという人がいますがそんな人はいません 違反をしていてもつかまっていないだけです。 ただ車は円滑に流れることも大切なことで、警察も悪質でない限り 咎めることはありません、ルール通りに違反者を取り締まっていたら 大渋滞になり経済的に大きな損失になってしまいます。 「渡るか渡らないかは、その人の自由だし」間違っています 横断歩道に立ったということはわたる意思表示をしたことになり 渡らなければなりません、なので警察も渡るよう命令をしたのです。 まずそんなことしている人は

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  • 02140023
  • ベストアンサー率19% (82/416)
回答No.3

法的な問題はすでに挙げられていますが、実際問題として >車も渡る様子がなければ、通過してもよい これが危険なんですよ。 車『渡らねーのかよ、行こうっと』 人『あ、車止まってる、行こうっと』 これがカチ合う可能性がありますから。 相手が人に限らず自転車でも車でも、とにかく自分以外はすべてバカでロクに確認せず突っ込んでくるという前提でいないとたちまち加害者になってしまいます。 かもしれない運転ってのは、とどのつまりこういうことだと思うんですよ。

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

道交法38条でしょうか。 優先であって、もちろん一時停止であって、 歩行者がいなくなるまで止まっていなければならないということではありません。

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回答No.1

>人が渡ろうと立っている場合には、車は停止しなければなりませんが、 ここが間違い「停止」ではなく「一時停止」です。 「かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」ですから横断するしないに関わらず妨害しなければ行ってよいと言うことになります。 道路交通法 第38条第1項  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

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