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★アメリカの3権分立について
これらは大統領の権限とどっちが強いですか?・・・ アメリカではすべての権限は大統領が勝るのですか?・・・
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アメリカは「連邦」国家です。連邦をなす各国家が三権を選びます。 大統領は行政府の長です。行政府の長は、命令ができても、法律に劣ります。 大統領令は、ベトナム戦争の例があるように、かつては開戦すらできました(これゆえにベトナム戦争では陽会議決が必要な宣戦布告がされていません。少なくとも宣戦布告を伝える努力をした日本に真珠湾をどうこういう資格はないんです)。 その大統領令は、議会の法律の及ばない範囲でしか行えません。 大統領は、議会の議決を拒否できます。議会は大統領を弾劾できます。 大統領は、連邦裁判所長官を任命できます。議会は裁判官を弾劾できます。 連邦裁判所は、大統領令や議会の立法を違憲などを理由に停止できます。 ということで、 何かをする、という面で強いのは、行政の長の大統領。司法の長を決めるし、立法の拒否もできる。でも司法の長の任命はできても誰もクビにできない。 誰かをクビにするという点では、行政の長も司法の長も自分自身でさえクビにできる議会。 命令や法律を停止するという牽制ができるという点では連邦裁判所裁判官。でも、停止はできてもクビにも廃案にもできない。 さて、強いのが誰だ?
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- hekiyu
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歴史的にいえば、米国では議会が一番 強いことになっています。 その議会の専横を防ぐために、大統領や 司法にも大きな権限を与えているのが 米国の三権分立です。 大統領は、局長以上の官僚4000人の任免権が ありますので、日本のような官僚との対立、という のはありません。 それで、行政権については大統領は強大な権限を 持っています。 しかし、その行政権は、結局議会が定めた法律に 従うことになるので、議会の方が強いことになります。 だから、大統領は外交では日本の首相より強い権限を 有しますが、内政では首相以下と言われています。 司法については、日本では司法消極主義に基づき、 憲法違反の判決が出るのは希ですが、 米国ではしょっちゅう出されます。 大恐慌時代、ルーズベルトのニューデール政策に 対して、司法が違憲判決を出し続けたのは 有名な話しです。
- nankaiporks
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三権分立は権力者の暴走を防ぐためお互いを監視し合う態勢です。 日本は三権分立ができていません。 自分たちの都合のいい国民無視の法案を作り、政権批判する訴え、政権の意思に逆らう沖縄の基地問題などですが、そういう訴えに対し政権よりの裁判官を赴任させ訴えを却下・敗訴させています。 実際、半年前に赴任した安倍息のかかった裁判官のおかげで先日の裁判で沖縄は敗訴しています。 自民政権下ではすでに三権分立も破棄されて独裁国家になりつつあるのです。 安倍・自民政権は国民生活よりもアメリカ・そして自分たちに都合のいい国家としようとしています。 そして日本をアメリカに売り渡そうと。 こいつらこそ反日であり、売国奴なのですよ。
- kimamaoyaji
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司法は法律に対して裁定を下すところです。 一方議会は立法府つまり法律を作りところで、その代表者が大統領です。 また大統領令は法律の一種です、1番上が憲法、法律、3番目が令です。 そこで、令が憲法や法律に削ぐあない場合、司法は裁定を下すことが出来ます。 また大統領権限については、非常時においては、司法の判断無しに決定する権限を憲法の最上位で定められているので、司法がこれを裁定することは出来ません(最上位の法律を下位を基準に裁定することは出来ないからです)。 国民の生命と安全という文言だったと思います。 簡単に言えば、緊急車両は緊急でない場合は制限速度を守らなければいけませんが、緊急時は守らなくても良い(緊急の方が優先される)というのと同じです。 ですから状況に応じて、司法が優位になったりならなかったりします、大統領だって法律は守らなくてはいけませんから。 今回の入国に関する問題は、外国人の人権は平等という部分と、国民を守るテロ対策という部分でどちらも法律的には正しいため、司法の判断が別れるという結果になっている。