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精神障害2級ですが母が私の貯金を引き出す事は違法

こんにちは、質問を読んでくださってありがとうございます。 私は精神障害者2級です(確か評価は金銭管理は難しいということになっていたはず)。 私の貯金について、母が「実家が破産する」ということを頻繁に口に出して。 私の受け取りになっていた生命保険について中途解約で私の口座に入った、私の預金を窓口で私に引きださせ、受け取り生活の用に当てています。 今まで、使い込んだ金額は210万ほど。 用途について私が情報収集した結果必要ではないお金であったことが発覚したが、使ってしまったから返せないということもありました。 母が通帳と印鑑を管理しています。 母の命令で金額を書き込み、銀行窓口で受取り、封筒ごと母に渡すだけです。 母は「助けてもらう~」という言い回しをします。 借用書は一切書きません。 一度、借用書という言葉を出したら、鬼のような顔をしました。 現在の精神科の主治医に相談しました。 「虐待だ」とおっしゃっていました。 現在の主治医の先生は過去に私が入院時の主治医を知っていて、さかのぼって経緯を質問してみるようです。 再び貯金を取り崩すように言われることははっきりしています。 次に言われたときに、その時の金額の借用書を書かせる。 さかのぼって借用書を書かないと金を渡せないということを言うという作戦は通用するでしょうか? 母は私の世話をしているというのですが、精神科の主治医が地域の保健婦さんに手伝ってもらうということを提案しましたが。 母が主治医を怒鳴りつけて撤回させています。 月に2度ほどきて、滞りがちな家事をしている。 ということですが。 私は普通に状態が良ければ、家事一般を普通にこなします。 母は処分が難しいような分別ごみをわざわざ実家に持って帰って捨ててくれますが。 私としては、曜日と日付を確認して、ポリバケツに入れれば普通に回収してもらえるものだし。 気まぐれに母が来訪した時に処分しているのではかえって迷惑です。 私がいないとこの子は駄目になる、生活など成り立たない。という主張をしたいようですが。  母が来て家事をするということは、私が毎日やっていて滞っているところをする、ということですが、結局は「重箱の隅をつつく」ことになっていることに気が付いていません。 私がほぼ完ぺきにこなしているときには「自立しているようでうれしいが自分が不要になるようで悲しい」などとぬかしています。  このまえは、私が買い物に出かけている最中に完全室内飼育の猫が台所にいて、母は台所で排水溝を磨き上げているはずでしたが。 台所のドアを開けて階段の埃とりを始めた(功名心のため)ために、私が玄関のドアを開けた時に、台所のドアを猫が爪でカリカリして押し広げているときでした。 私は急いで家に飛び込んで玄関のドアを閉めました。 少しでも帰りが遅かったら、猫は私によってくるので外に飛び出していたでしょう。 車など慣れていないし、一度も外に出したことがないので、迷子は必至、そのまま交通事故で死んでしまったかもしれません。 それなのに「ほんのちょっとのことだったのよ」と、母は言い訳をしました。  私は健常者じゃないので両親が要介護になっても何もできないし。 貯金は住んでいる家が木造なので、立て直しが必要になると思ってそのために残しておくはずだっだのですが。  母は私が小学生のころから、便を便器にのこし、子供に流させるという躾「将来の介護に備えて」をしていまして、発覚後父と大喧嘩になっています。 これは主治医から虐待といわれています。 私が高校生で幼馴染と交際していることがわかった時に「やっと私がイビル番になった」と発言し。 私が婿養子に入るというと「私を姥捨て山に捨てる気か」といい、包丁を取り出して見せました。 このような小さなころの虐待のトラウマから、介護はできないでしょう(主治医同意) これ以上貯金は崩せないし、母は自分が死んだときに生命保険で返すというのですが。 全然文章になっていませんので確約もないし、死ぬ前にお金が必要になった時にどうするのかということもごまかしています。 精神科の先生に相談して、母が私に接触できないようにしたり、預金管理の通帳と印鑑を法的な後見人のような人に管理してもらうことはできるでしょうか?

みんなの回答

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

そもそもなんですが、母親があなたの面倒を 見ていること家事を含め無償ですよね? そんなに勝手にお金がない使われたくないなら ちゃん話し合い、生活費以外におこずかいを あげたらいかがでしょうか? 母親だって息抜き欲しいと思いますよ。 あなたの言っていることは、色々調べたように 可能でしょうけど、1度良く話し合われては?

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

結論から言いますが、この親ありてこの息子ありで貴方の病気もこの母親からの遺伝です。お母様が貴方の貯金を引き出させる行為は法的には違法ではありません。例えばこれが訴訟となったとしても親族間での訴訟は受け付けません。また貴方は病気なのですが、病気そのものが「金銭管理が難しい?」との事ですから、親族である母親が管理するのが妥当です。 「後見人制度」の申し立ても良いのですが、お母様が黙ってはいないでしょう?お金の管理は必要な分だけお互いが納得した上で引き出すようにな管理の方法しか無いです。元精神科病院事務。

noname#229261
質問者

お礼

弁護士が回答しているサイトで見ると、親族間の金銭のやり取りでも訴訟になるようです。 しかし、借用書を取って証明しないと勝てないとなっていました。 私はこれから先に貸す時に借用書を取り、以前の引き出し分も書かせるつもりです。

noname#229261
質問者

補足

私の名義のお金は私のために使うときに限って、母が私に依頼して引き出せると思います。 母が自分の歯の治療に60万かけたり、父の50万円の入院保証金がいるといって調べてみたら嘘だとわかってもお金は帰ってこない。 母の私用に当てて良いものではありません。 今回のことについては主治医が激怒していまして。 次に母が預金の引き下ろしを求めてきたときには主治医に判断を仰ぐことになりそうです。 お金の管理については私が納得していないので、これ以上の引き出しはありえません。 後見人制度についても、「母が黙っていない」とは母が何かできるんでしょうか? 私のことなので母は口を出しても、手続きを妨害できないでしょう。 病気そのものが「金銭管理が難しい」のではありません。 障害の等級によっては「自己管理できる」と判断される場合もあります。 元事務員さんですか~。

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