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参議院又は衆議院で法案が否決された場合

両院協議会で意見調整をする場合(整えば成立)、衆議院で再度採決(出席議員の2/3以上の賛成で成立)とがあります。 どちらの手段を選択するかは、衆議院(議長)が決めることができるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 憲法の規定では、法案が法律になるのは (1) 両議院で可決したとき (2) 衆議院が三分の二以上の多数で再可決したとき (3) 但し(2)は「衆議院が」両院協議会を開くよう求めることを妨げない       (参議院も、とは書いて無い) の順に規定していますので、再可決か両院協議会要求かは、衆議院が決めるのでしょうね。  じゃあ、衆議院の誰が決めるのか、と言えば、衆議院の総意で決めるでしょう。  議員のみんなが「再可決で早期に決着をつけよう」と思っているのに、議長だけが「両院協議会をやって時間をかけましょう」と言い張ったら、議長不信任動議が出て「議長クビ」でしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

一般論として言えば衆議院議長は決定権を持ち得ますが、衆議院議長と言うのは一般的に政治家のベテランがなるものですから、法的権限があるからとばかりに独断で決定するようなことではなく、各方面の意見を聞いて、多くの政治家の意見、個々の政治家の意見はそれぞれの政治家の支持者の意見が反映されることも多いですが、そのような意見を聞いて大体こう言う方向で取りまとめようかと言う形で議事運営されると言うことになろうかと思います。やはり多くの人の意見を集約すると言うのは政治家に求められる資質ですから。

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