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郵政民営化法案が可決するには
政治改革法を両院協議会で成立させた、当時野党だった自民党の森前首相(当時幹事長)は、今回なぜ両院協議会をしないのか、あの時は小沢一郎・新生党代表幹事(当時)と一緒に決めた、今回はそれがなかった、と述べ、当時の自民党にあった強烈な反小沢感情にも関わらず法案を成立させた例を引き合いに、両院協議会を開かず衆院を解散した小泉首相を批判しました(8/9付日経新聞2面)。 憲法第59条第2項は、衆院で可決し参院で否決した法案は衆院で出席議員の2/3以上の多数決で成立すると定めています。また、同条第3項は、衆院は両院協議会を開催できるとしています。 1. 今回首相が両院協議会を開かなかったのは、ここでも成立させられないと判断したからですか?また、一旦両院協議会で廃案になると、2度と法案を提出できなくなるんでしょうか?(これは憲法に書いてありませんでした) 2. 今回は衆院で可決→参院で否決されたわけですが、衆院総選挙の結果、仮に首相の言う様に自公で過半数の議席を確保して再度衆院で可決したとしても、また参院で否決されてしまえば同じことになるんじゃないでしょうか?それとも首相は衆院の選挙結果(自公の大勝利?)を受けて参院自民党の造反議員の心変わりがあると読んでいるんですか? 3. 衆院総選挙後も参院で否決されることは、今のままでは変わらないと思われますから、本当に法案を成立させるつもりなら、自公は衆院で過半数でなく2/3の議席を取ることが必要ではありませんか?それならもし参院で否決されても衆院単独で可決できるからです。そうしないとまた同じことの繰り返しになるんじゃないでしょうか? 4. それとも今度の衆院総選挙後にたとえ参院で否決されても、その時に開く両院協議会では造反議員がいないから成立する、と首相は読んでいるんでしょうか?
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お礼
理路整然として大変分かり易かったです。ご回答ありがとうございました。