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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一番下っ端、かつ毎朝毎晩の定型業務ある場合の有給)
一番下っ端、かつ毎朝毎晩の定型業務がある場合の有給
このQ&Aのポイント
- 30歳男性が定型業務を担当している場合、有給を取ることは難しい
- 会社全体で有給休暇の取得理由に「私用」との記載を認めている
- 定型業務を担当している者は有給を取ることができない場合が多い
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.5
社会保険労務士の楚山です。 締め切り後ですが、補足として参考になればと思い回答させていただきます。 質問者様がお勤めの事業場に、年次有給休暇の半日取得の制度、あるいは時間単位取得の労使協定の適用があれば、そのような取得も可能です。 半日であれば(朝晩いずれかは誰かに代わっていただくことにはなりますが)少なくとも朝晩いずれかは休めますし、時間単位であれば定型業務がない時間帯で取得することも可能です。 いずれにせよ、使用者には年次有給休暇につき「時季変更権」といって、事業の正常な運営を妨げる場合には、労働者の年次有給休暇の取得指定時季を変更することが可能です。 ただし、この事業の「正常な」運営を妨げる場合として、仮に質問者様が年次有給休暇を取得することによる障害が該当するのだとしても、そもそも使用者側の配属辞令にもとづいており、バックアップの体制を整えていないわけですから、それは否定されてしかるべきです。 なお、年次有給休暇については労働基準法上、努力義務ではありますがそれを取得する、またはした者についての不利益取り扱いの禁止が定められており、その程度が過大な場合には違法とみなされる判例もあります。 まずは一度ためしに申請をしてみて、そのときの会社側の出方によってまたご質問いただければと思います。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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