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所得税の申告について

役所で所得証明書を取ろうと思ったら、去年の所得を申告して欲しいといわれました。 去年12月から今年3月までアルバイトをしました(その他の労働はありません)。去年12月分の労働は、今年1月15日あたりに会社から自分の口座に振り込まれましたが、これは去年の所得になるのでしょうか。教えてください。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給与所得については、基本的には支給日で収入の時期が決まりますので、今年に入ってからの支給であれば、今年の所得に含まれる事となりますので、昨年中にそれ以外に収入がないのであれば、昨年の所得はない、という事になります。 参考までに、該当の所得税法基本通達を掲げておきます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2) 利益処分による役員賞与等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その決議があった日。ただし、その決議が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)

mya22
質問者

お礼

とても詳しいですね。素晴らしいです。勉強させていただきました。

その他の回答 (1)

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>今年1月15日あたりに会社から自分の口座に振り込ま 今年の所得です。

mya22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。安心しました。

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