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遅れて出す控訴理由書の事件番号は?
3日連休が続きますので相談箱でお尋ねします。 例えば、控訴状を提出して50日以内を目途に控訴理由書の提出予定している場合、理由書の事件番号はどう記載しればいいのでしょうか? 精通されている方が居られましたら、宜しくお願い致します。
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こんばんは 5ページ目の終わり部分~6ページを参照して下さい http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2015_05/p02-13.pdf
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.3
控訴やったのはもう10年くらい前なので、うる覚えなのですが、 控訴人が地裁に控訴状を提出した際、地裁は仮番号を付し、 その後地裁は高裁に控訴状を送付(地裁に控訴状を提出する時には 「控訴理由書は追って、提出する」と書いて提出すること)、 控訴状が高裁に上がった際に新たな事件番号が決定された と記憶しています。 理由書を提出する頃には高裁として、正式な事件番号が付与され ています。
- tknkk7
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回答No.1
法律専門家・弁護士・検事等へ聞けば良い筝、何でも相談:場違い物臭拍子抜け下らぬ
補足
解りました。 ただ、実務としてですが実際、控訴状と共に理由書も提出出してよいということは知りました。 その場合、原審の事件番号になるでしょう。 この場合、遅れて理由書を提出する場合は約50日程度を目安と拝見しました。照会書の発布は約一ヶ月程度と読みました。 そうすると、照会書が発布するまでに理由書を提出する場合は原審の事件番号であり、照会書の後で理由書を提出する場合は控訴事件番号になるかと思うのですが・・? 実務的には、遅れて理由書を出す場合は照会書を待って提出するのが実情なのでしょうか? その辺ですね・・