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強姦致傷の示談をしましたが犯人が逃げました

強姦致傷の犯人と示談をして 示談書を作成し その時の音声も録音しておりますが 犯人が逃げてしまい 間に入ってもらった犯人の会社の社長さんから 飛んだのでこちらは訴えてもらっても構わないと言われました しかし 示談にと頼まれた時 社長さんも払わせますと言っていました この場合どうしようも無いのでしょうか?

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.7

一連の流れからすると、示談書、ボイスレコーダー、職場責任者、、、全く効力が無いと思います。 加害者(独身?既婚者?賃借?持ち家?)に関して、家族確認はされているのですか? 唯一既婚男性でその配偶者が示談金の支払を認めているのであれば、奥様が窓口になってもらえそうですが、あくまでも任意の話なので全て強制は出来ません。 元職場責任者、奥様も相談するところへ行かれると、本件とは関係の無いところから「恐喝」「営業妨害」等々の罪があなたに降り掛かってきます。 そもそも、「強姦致傷」の裁判判決が出た後の民事裁判での結果であれば、刑事裁判時に執行猶予の判決が出ているんじゃないですか? その後、担当保護司も当該加害者の居場所を知らないのは、そこで既にルール違反なので改めて裁判所に申し出てください。

nadechu
質問者

お礼

効力が無かったのですね どうやらあれから動きがあり ご家族に連絡が取れましたが 初めての犯行ではない為 向こうの母親も強気に出てきております 裁判にする前に示談にしましたので 弁護士さんにお話をしようと思っています

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

間に人を立てて示談したと言うことは、間に入った人の顔を立てたと言うことですので、示談にして欲しいと言ってきた人に、逃げた相手に代わって支払って貰うのがスジです。 間に入った社長という立場にある人を信じたのでしょう。今後その人を相手に交渉しましょう。交渉できないのであれば、裁判所に調停を申し立てれば良いです。 社長がこの問題から逃げるのなら、示談のフリをして相手を逃がしたか逃げるのを黙認したのかも分かりません。話を他に逸らさないように間に入った社長なる人物に責任を負って貰いましょう。

nadechu
質問者

お礼

社長さんを相手に交渉という手もあるのですね 色々考えていたのですが そちらの方がまだ楽かもしれませんね 新たな考えです ありがとうございます

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.5

被害届の再提出ができないというのは警察が難色を示しているだけの問題であり、法律に明記されている訳ではないと思いますよ。 また、一旦、受理しているために事件の内容自体は残っていると思います。 今回の問題点は、この事件に関する被害届であるだけでなく、性犯罪という特徴と実際の犯罪歴に加え、更なる再犯の可能性も予測できる事案であるということです。 弁護士を絡めてはいなかったようですが、一度、弁護士に相談の上、あくまでも訴訟を念頭に置いた再提出の可能性を探ってみては如何ですか?

nadechu
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます 法的に決まっているわけでは無いのですね 弁護士さんに相談後 もう一度被害届を出せるよう動いてみます 私自身 加害者男性の名前を検索した所 前科がある事は警察より聞いていましたが 性犯罪だった事を知った為 きっとまた繰り返すと思います

回答No.4

> 間に入ってもらった犯人の会社の社長さんから 連帯保証人になってもらってるなら、社長さんに請求してOKですが。 > 犯人が逃げてしまい 示談書作成する際に、当然想定しておくべきでした。 告訴を取り下げた場合には、再度告訴する事は原則出来ません。 被害届の取り下げの場合は、再度の届出は可能なハズ。警察はめんどくさがるでしょうが。 素直に弁護士へ相談する事をお勧めします。

nadechu
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます 考えておけば良かったのですが 当時は精神、身体的にダメージが多く 早く解決したい一心でした 社長さんは連帯保証人にはなっていなかった為請求は出来ません 弁護士さんに相談をしてみようと思います

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.3

「強姦致傷」という、明らかな犯罪行為、警察案件を、単なる示談に持ち込もうとした。 本来ならば、こうした輩は、ブタ箱に入って十分に反省するまで臭い飯を喰わせなければなりません。 ただ、被害者の精神面や周囲への情報拡散なども考慮しなければならない事案ですから、致し方ない部分もありますが、探偵を雇って探し出したところで、やはり、同じことの繰り返しで、拘束力がない以上、また逃げられて終わりです。 本当に解決を目指すならば、証拠書類や音声などもあることでですから、被害届けを出して本格的に警察権力に頼るしかないのでは? 結局、判断は被害者にしかできないということですね。

nadechu
質問者

補足

警察へは被害届を出していましたが 警察より先に身内が探し出し 示談という形になった為 警察へは被害届の取り下げをしてしまいました 1度取り下げてしまった為 被害届を出す事が出来ません やはり警察に差し出すべきでした 3年前にも未成年への性犯罪で逮捕暦がありましたので 繰り返すという事のようです 忘れる事が一番なのかもしれませんね…

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

弁護士は入れなかたのでしょうか? 弁護士を入れているのであれば、裁判を起こして給与の差し押さえとか色々出来るのに・・・ 示談書の内容は不明ですが、警察に被害届出す方向で検討してみては? 弁護士を頼んだ上で。 弁護士同伴なら警察も曖昧な対応はできないですよ。 その辺は弁護士とよく相談した方がいいでしょう。

nadechu
質問者

補足

回答ありがとうございます 弁護士を入れずに立会人を2人つけて 示談書を作成しましたが 立会人も本人とは連絡が取れないとの事でした 警察には被害届を出していましたが 示談の時に被害届を引き下げてしまった為 もう一度届け出る事が出来ません 弁護士さんを入れるとやはり違ったのでしょうか

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