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離婚と住まいの修繕費

初めまして 離婚したいのですが、今の住まいの修繕費についての質問です 現在のアパートに住んで、約6年経ちます 元々ペット可のアパートです 飼っている猫が、壁で爪とぎをしてしまったりで、無傷の状況ではありません 離婚を申し出て、私は出ていく立場にあります この場合の修繕費は、私の負担になるのでしょうか? それとも話し合いで折半? 世帯主である主人? 主人とは2度と関わり合いたくないので、早くに結論を出したいですし、出切れば一切費用を出したくありません 弁護士を通せば、費用を出さずに済みますか? 宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.4

 大家しています。  退去時の『原状回復費用の借主負担分』の請求先は契約者ご本人で、契約者が支払えない(支払わない)時には『保証人』に請求することになります。  それを居住者さん達がどう負担するかは大家のあずかり知らないことです。  質問者様たちが負担について揉めても、大家が『請求訴訟』を起こすのは『契約者』と『保証人』に対してです。  ですから、離婚の際の夫婦間の約束がどうであっても大家には関係ありません。  もし、質問者様が『契約者』でも『保証人』でもなく、タダの『同居人』であるなら、大家は手出しが出来ませんし、質問者様に請求が行くこともありません。    もし質問者様が『契約者』か『保証人』のどちらかに名前が出ているとしたら最終的には質問者様が負担しなければならなくなります。これは裁判にしても同じことです。そこに『離婚時の約束』は全く関係して来ません。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 離婚に至るまでの原因にもよるのではないでしょうか。 もし、ご主人の浮気など不貞が原因で離婚になるのでしたら慰謝料の一部と修繕費を相殺するという話し合いをすれば修繕費の負担は無くなりますが、ご質問者様の不貞などが原因で離婚になるのでしたら、ご質問者様が慰謝料を払う立場ですので修繕費に慰謝料を上乗せすることになります。 勿論、弁護士を通して話し合いをすれば修繕費や慰謝料の額はハッキリしますので弁護士を通したほうが納得すると思います。

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.2

一般的には、契約者が払うことになるでしょうね、 ですが、離婚したらその猫はどっちへいくかで話が 違ってきます。 あなたの猫ならあなたが壁の修繕費を払うべきだし、 逆なら夫の支払いでしょうね。

chokochoko001
質問者

お礼

ありがとうございます 一匹は私の猫ですが、他は二人の共有になるかと思います 参考にしたいと思います

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

法律的にはどちらが負担してもかまいませんので,話し合いということになります。 離婚してあなたが出ていくということなら,そのまま何も言わなければ,何も支払わなくてもよいことになるでしょうが,あなたのご主人が転居するときには大家からあなたのご主人が請求されることになるでしょう。そうするとそのときにあなたに負担するように連絡が来るかもしれません。そのときになって揉めないように今のうちにはっきりさせておくほうがよいでしょう。 どちらにせよ離婚するときに話し合いで財産分与,慰謝料,養育費とかを決めるでしょうから,その際に「本合意書に定めるほか,甲と乙の間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」という条項を入れておけば後腐れはありません。 > 弁護士を通せば、費用を出さずに済みますか? 弁護士が介入しても交渉してくれるだけです。まあ,交渉があなたよりも上手いのかもしれませんが...

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