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離婚解決金とは?日本での支払義務について解説
- 日本人と結婚した外国人女性が離婚しようとしています。結婚生活での財産分与や養育費の問題などが心配されますが、まずは離婚解決金について理解しておく必要があります。
- 日本の法律では、離婚解決金の支払いが義務付けられているわけではありません。ただし、夫婦の財産状況や収入格差、結婚生活の長さなどによって、離婚解決金の支払いが認められる場合もあります。
- 具体的な金額や支払い方法は、離婚時の合意や裁判所の判断によって決まります。また、その他の慰謝料や財産分与なども考慮されることがあります。したがって、具体的な離婚解決金の額や支払い義務については、弁護士に相談することが必要です。
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まず、外国人の奥さんであってもお尋ねのケースは日本の法律で離婚・離婚条件を判断されます。 ご相談者のお知り合いの奥さん、離婚原因は性格の不一致であっても「離婚そのものによる慰謝料」「財産分与」等々は堂々と請求して認められる、というご相談内容です。 ご主人は離婚時に奥さんに何も渡す必要はない。と、仰っているようですが、それはご主人の気持ちでしょうね。ご主人と奥さんが離婚に際して、結婚生活の精算及び離婚後の生活の準備という意味での「解決金」を出出してほしい、ということで話し合いがつかない場合は、弁護士を代理人に立ててご主人側と交渉するか、調停を申し立てられることをおすすめします。いずれにしても奥さん側の要求は正当なものです。
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- hekiyu
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離婚のときの財産関係ですが、二つあります。 一つは、慰謝料です。 これは、夫が不倫した、というような場合の精神的 損害賠償です。 本件では、この問題は無いようです。 もう一つは、財産分与です。 婚姻中に築いた財産は夫婦の協力によるものだから 離婚するなら精算しろ、という 考え方に基づくものです。 婚姻前からもっていた財産などには適用がありません。 この財産分与は、収入や婚姻期間の長短によって 決まります。 引っ越し費用などは、これに含めて交渉することに なります。
お礼
ご回答有難うございます。結婚後の貯金の分与を考えているそうです。慰謝料という言葉はどちらかが悪いという印象なので、いまは離婚解決金というそうです。
性格の不一致という理由は、法律上離婚を認めていません。 なので、協議離婚。 性格の不一致を理由にした協議離婚は、お互いに問題がある。 と判断されて、一般的に慰謝料(離婚解決金)みたいなものは 請求できないことのほうが多い。 ただ 離婚をしたくない・・・と思っているほうに対して 解決金を支払うことで、離婚ができる。 解決金の額によっては、不成立に終わることもあります。 誰もが納得する理由があれば、慰謝料として請求するもとも 可能で、その理由次第だと思います。 ケチだけど、相談だけをしたのでは?ないでしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。暴力も不倫もないので、微妙なところだとは思っているのですが、婚姻後家賃、光熱費など折半していたなど、特殊な状況だったことが考慮されると良いと思っています。ウィークデイは彼女、土日はご主人が料理を作っていたそうです。
補足
普段はとてもいい人なのに小さなことで豹変し、4~5日怒り続け口も利かなくなるそうです。ご主人から離婚しようという手紙を貰ってから自分もそうしようと決心したようです。彼女を自分の思い通りにさせるために脅しで離婚と言いだした節もありそうです。両方初婚で、彼女は今40歳、彼は47歳、婚姻歴2年です。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
まず、すぐに家庭裁判所に行き、離婚調停の申し立てを 別に弁護士などに依頼しなくても出来ます。 家庭裁判所は土日、祝日のみお休みで、お盆休みはありません 最初にすべきことは、婚姻費用の支払いの要請です、離婚を していなければ婚姻関係は継続しており、妻に対して生活費等を 支払う責任があります。その辺を裁判所の調停委員から夫に説明 婚姻費用を調停してもらい、その後離婚本題の調停に入りますが 調停項目については調停委員から説明があります。 残念? ながら、調停委員はほとんどが妻(弱者)の側に立ちます
お礼
ご回答有難うございます。調停を申し立てるつもりだったのですが、日本の法律では支払う必要がない、というご主人からの回答が正しいのかどうか確認してから、と思ったようです。すぐにでも離婚調停の申し立てをするよう勧めます。
>子供がいなくて彼女に収入があり、貯金などは別にしていたので、離婚にあたりご主人は一切何も彼女にお金を渡す必要はない、と言って ご主人はマイルールで生きて いらっしゃいますね。 一人で離婚はできません。 奥さまはすでに弁護士に相談されている とのことですが、別居に至るまでの原因 、離婚や別居は同意の上か、細かいことが 分からないので明確な回答はできませんが、 奥さまに(婚姻を継続しがたい理由)原因がないなら、 自分は支払う義務がないと言い放てる根拠を 明確に提示するよう求め、ないなら払えです。 もし奥さまに不貞や家事放棄など理由 がないから、法律以前に そんなことをいう人はどうなんですか。
お礼
ご回答有難うございます。調停を申し立てるつもりだったのですが、日本の法律では支払う必要がない、というご主人からの回答が正しいのかどうか確認してから、と思ったようです。
お礼
ご回答有難うございます。調停を申し立てるつもりだったのですが、日本の法律では支払う必要がない、というご主人からの回答が正しいのかどうか確認してから、と思ったようです。
補足
今お盆休みン七日、は今お盆休み中なのか、の間違いです。 下記が彼女からの質問です。 I have a legal question; since you can read Japanese law sites, do you think you can find the answer to this question? My husband says he does not have to pay me any money in the divorce. The reasons are: -- I work and can support myself. -- We did not share any finances. We kept all our money separate. -- We do not have children. He says he only has to pay if I was not working or earning very little AND we put our money together. I do not think he is correct. I cannot find an answer to this though.