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次の場合車庫飛ばしに該当しますか?

家から2Km内の貸駐車場で車庫証明を取得しているが、常時家の前の道路に駐車している場合。道路は駐停車禁止の標識は建っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

貸駐車場が保管場所として正常に機能していれば、車庫飛ばしには当たりません。 解約して停められないとか、転貸していて保管場所として使えないとか。 ただし、長時間(昼間8時間、夜間12時間)駐車したままだと車庫法違反(俗にいう青空駐車)で処罰対象になります。 駐車禁止(道路交通法)の規制とは関係なく、処罰対象です。

noname#253200
質問者

お礼

きちんと契約しておけば、飛ばしにはならないんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>車庫飛ばしに該当しますか? 車庫飛ばしには、なりません。 >道路は駐停車禁止の標識は建っていません。 駐停車禁止標識がなくても、道路幅によっては駐停車禁止です。 また、「あの車。毎晩手駐車している」と見做された場合は検挙対象です。 道路を駐車場として使う事は、違法ですからね。 道交法・車庫法違反です。

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