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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって車庫飛ばしになるんですか?)

車庫飛ばしとは?駐車違反の厳罰化に注意!

このQ&Aのポイント
  • 車庫飛ばしは、車庫証明を取得せずに自宅の駐車場や道路に車を駐車する行為のことです。
  • 車庫飛ばしは駐車違反であり、警察に摘発されると罰金や免停の対象となります。
  • 警察が車庫飛ばしを取り締まるかどうかは地域や状況によって異なりますが、自治会や近隣住民の訴えがあれば取り締まられる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.5

このケースでは「駐車禁止」を取り締まる道路交通法ではなく、保管場所についての法律「自動車保管場所に関する法律」、通称「車庫法」で検挙されるケースですね。 駐車禁止は「止めてはいけないところ」などすでに回答があるようなケースで検挙されますが、車庫法の場合は「道路を車庫がわりにしている」ことで検挙されます。 道交法のように甘い法律ではなく「赤切符の前科者」になってしまうものですね。 どうしてもやめさせたいなら証拠を集めて(写真撮るなど)夜は事故の見通しが悪くなって危険だ・・・というような理由をつけて警察に相談すれば比較的早く動いてくれますよ。 駐車違反ではなく保管場所の違反・・・で相談してください。

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

自宅に駐車場が無い場合、近所の月極駐車場借りて 車庫証明をとる。 でも月極駐車場まで停めに行くのが面倒だから自宅の 前に路駐する。めずらしくもないことです。 でも、駐車禁止の標識がない道路でも ・自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上  駐車することとなるような行為 ・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)  に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車するこ  と はできません。 言い換えればそれ以内なら駐停車禁止の道路でなければ 堂々と停められるわけです。 かといって警察はいちいち時間計りにきませんから その時間を超えて停めているなら通報するしか方法 ないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>近所の2KM以内の駐車場で車庫証明を取っていたとします… 車庫飛ばしって法律用語ではありませんが、まあ一応は法規制をクリアしているので、車庫飛ばしには当たらないでしょう。 >駐車禁止の標識は建ってませんがね… 質問者さんは免許をお持ちではないのですね。 駐禁の標識がなくても、夜間で 8時間以上、昼間なら 12時間以上連続して駐車したら駐車違反です。 >警察に摘発されたとしても、ちょっと停めてただけって言い訳… 一晩中停めているなら、そんな言い訳は通用しません。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.2

警察に お供え物をしてるのでしょう

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

自宅(住民票所在地)より直線で2キロ圏内では書庫証明が取れます。 >例えば、この車のどちらかが、近所の2KM以内の駐車場で車庫証明を >取っていたとします。 >その場合は車庫飛ばしってなるんですか? これは合法となります。 あくまで地図上での半径2キロ圏内です。 車を止めに行くのにぐるっと回って3キロ走行しても合法。 >駐車禁止の標識は建ってませんがね。 >だから警察は取り締まらないのかな。 自治体で警察に「駐車禁止の陳情」したら良いですよ。 皆が迷惑してるなら対処してくれます。 >この家のみに限らず、他数軒あるんですけど。 但し、止めてるお宅は「反対派」になって下手したら自治体が分裂するかも知れませんね。

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