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自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得してていますが、イタズラ等の防止の
自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得してていますが、イタズラ等の防止の為2Km圏外にある自己所有の建物に常時保管しています。車庫飛ばしになりますか?
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- unaginau
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回答No.3
車庫飛ばしとは 原則として、罰せられるものではありません。 このような場合と一緒です。 ・自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得している ・会社近くの月極駐車場も借りていて、月の大半をそこに止めている。 ・若しくは会社近くのコインパーキングに、月の大半、そこに止めている。 罰せられるでしょうか。いや罰せられません。 車庫飛ばしでもありませんし、 そもそも、ディーゼル規制のための、車庫飛ばしにも該当しないと思われます。 もしご心配なら、公衆電話から、警察の交通課に 名前等を名乗らずに、聞いてみてください。 ご参考になれば幸いです。
- 0118r
- ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.2
基本的に言えば なるでしょうが、ただ 自分で自己判断によりますが、明らかに 山口ナンバーで 排ガス規制のきつい地域で 使ったり 常時駐車違反を繰り返すとダメだと思いますが きちんと車庫もあり 人に迷惑がかからないのであれば そのままで いいのでは?ないでしょうか?
- t_tam5102
- ベストアンサー率37% (60/162)
回答No.1
「ご自宅近くの駐車場(車庫証明の取得場所)」を他車の車庫証明取得(二重車庫)に使用していなければ、「車庫飛ばし」には該当しません。 ただ、「自己所有の建物に常時保管」と言う事であれば、そちらで車庫証明を取得しなおすべきかとは思いますが。。