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車庫飛ばしについて

おはようございます 当方、月極め駐車場を所有していますが、うっかり登記を済ませていないことが、入居者からの書庫証明取得の要請が発生した際に発覚しました。 会社勤めをしているため、時間がかかるものと思い、何となしに「急ぎなら、他の駐車場で車庫証明を取得しては?」といった趣旨の発言をしたところ、「それは車庫飛ばしという犯罪だ」との指摘があり、あわてて登記を済ませましたが、入居者とはトラブルになっています。 本件については、特段未登記のままで置いておこうという悪意があったわけではないのですし、結果的にはすぐに登記を済ませることで対応をしたわけですが、「車庫証明も取れないような駐車場を賃貸している」ことは罪に問われるのでしょうか。

みんなの回答

  • unaginau
  • ベストアンサー率61% (52/84)
回答No.4

車庫飛ばしとは 原則として、罰せられるものではありません。 残念ながら、車庫飛ばしは、 使用者・保有者に課せられるものなので、車庫飛ばしには該当しません。 しかし、商取引の詐欺罪(若しくは瑕疵のある商品としてキャンセル)には問えるかもしれません。 その駐車場の保有者が貴方に対して、 車庫証明を取れることを前提に、駐車場を薦めていた場合、 車庫証明が取れないのであれば、商品価値はありません。 そのため、虚偽の情報を元に、取引をさせられた、 瑕疵ある商品を買わされたということで、 受け取りをキャンセルできる可能性があります。 細かいところは、契約書などに記載されていると思いますが、 詐称を受けて、貴方が善意で(知らない)あれば、 取引の解除(最初からなかったことに)ができる可能性があります。 一度、法テラス等に相談してみては如何でしょうか。 ご参考になれば幸いです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

(報告又は資料の提出) 第十二条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 書類の申請をして、書類によっては現地調査類をします 最終的にはこれをしないと車庫証明も取れないような駐車場を賃貸している こととなる 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 、十万円以下の罰金となり 車庫法違反ですね 入居者からの書庫証明取得の要請には応じる義務はありません これは処罰されません 入居者が保管場所の確保を証する書面提出後に必要に応じて公安委員会からの報告又は資料の提出求められて・・これをしなければ違反行為と 応じなければ車庫証明はおりないです

noname#71976
noname#71976
回答No.2

少々内容が理解しにくいのですが、単なる土地の平面駐車場ではなくてタワーパーキング等の話ですか。 それで建物として未登記だった為、車庫証明申請に支障が出たと? それで慌てて表示登記(又は保存登記まで終えた)を入れたという経緯ですかね。 >「車庫証明も取れないような駐車場を賃貸している」ことは罪に問われるのでしょうか そういう罪はありませんね。民間同士で何かを賃貸借することと、官への申請手続とは別物です。 車庫飛ばしを斡旋するような発言は不用意だったとは思いますが。 それよりも建物を建てて1ヶ月以内に表示登記をしないことのほうが厳密には違法です。(現実としてこれで罰則を受けることはありませんが)

okayu1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます 単なる平面駐車場ですが、当初駐車場として使用していた土地の一角に賃貸アパートを建設しまして、分筆しています。このアパートの建物登記と一緒に駐車場部分も変更登記をしてなかった、と聞いています(ややこしいことですみませんが、実は私の叔父の土地です)。 いずれにしても・・・ >「車庫証明も取れないような駐車場を賃貸している」ことは罪に問われるのでしょうか そういう罪はありませんね。民間同士で何かを賃貸借することと、官への申請手続とは別物です。 車庫飛ばしを斡旋するような発言は不用意だったとは思いますが。 ということで、確かに車庫飛ばしあっせんに取られかねない発言があったのは確かなようなので、その点十分お詫びして対応しようと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

登記じゃなくて届出(提出)ですよ あら罰則あるんだな・・・・ 車庫法 (保管場所の確保) 第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない (保管場所の確保を証する書面の提出等) 第四条  道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。 2  当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。 第五条  軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 施工規則 (保管場所の確保を証する書面等) 第二条  法第四条第一項 の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。 2  法第四条第一項 ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第四条第一項 に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。 (届出事項) 第三条  法第五条 、第七条第一項(法第十三条第四項 において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。 一  車名 二  型式 三  車台番号 四  車体の長さ、幅及び高さ 車庫法 (罰則) 第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者 二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一  自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 二  第十一条第二項の規定に違反した者 3  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一  第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二  第九条第六項の規定に違反した者 三  第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

okayu1980
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 ただ・・・どうも上記の条文については、「自動車の所有者」つまり駐車場を利用する側について規定したものと見えるのですが・・。 私は駐車場の所有者で、「車庫証明を取れないような(結果的に取れるようにしましたが)駐車場を賃貸していた」ことについて、罪が問われるようなことがあるのかを、お聞きしたかったのです。。なにとぞご助力のほどお願いします。