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覚醒剤所持は逮捕、覚醒剤入りのお茶は釈放って??

ASKAは覚醒剤入りのお茶を提出し、ションベンじゃなかったため不起訴釈放ってどういうこと? 1、ASKAはションベン検査で覚醒剤の陽性反応が出て逮捕された。 (ションベンであったにせよ、お茶であったにせよ、ASKA提出の液体から覚醒剤の陽性反応が出た、だから逮捕された) 2、ASKAが提出したションベンは、実はお茶だったことを証言。妄想なのか本当なのかは不明。しかしすでにASKA提出の液体から覚醒剤の陽性反応が出ている(そうマスコミ報道が行なわれて来た)。 3、検察は不起訴釈放にした。    

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.10

>それを前提にした検査体制になっているはずです。そうでなければ警察捜査は何の役にもたちません。 ですから、その検査体制を警察が怠っていたのです。 その検査体制が怠っていたことを無視してしまって良いのか?と言うのが、今回の話です。 >また再検査をすればいいだけのことです。爪でも髪でも検査はできますので。 任意検査で拒絶されたら、それをどうやって強制できるでしょうか? 尿検査がきちんと確認されていて、それで薬物反応が出ていれば、裁判官だって強制捜査を認めますが、その尿検査自体がきちんと確認されていない以上、他に各所がない状態であれば、裁判官は強制捜査は認めません。 強制的な毛髪検査などを行うことは人権侵害になってしまいます。 日本は、お隣の国と違い、法治国家ですので、警察側がこうなんだと決めつけて強制捜査などをすることは認められていません。 きちんとした根拠のないことに対して、強制捜査を行うことはできないのです。 つまり、警察側の大きな失態という事になるわけです。 警察を盲信されているようですが、警察には、押収した麻薬などの現物があります。 担当者がうまくやれば、いくらでもお茶に入れることも可能です。 その可能性は一切ないと言えるのでしょうか? 警察官の犯人捏造って、結構起こっているんですよ。楽ですからね。 このまま裁判に持ち込むと、そこに発展しそうになったので、起訴は諦めて、不起訴という形になったのでしょうね。

回答No.9

検査する期間と警察は別ですから、提出された小便から反応が出たのは確かで、お茶であるはずがありません。私は興味がないのでニュースも気にしませんが、それでも聞いている範囲で問題は二点あります。第一が被疑者が小便を採取する際に警察官が立ち会っていないという事。小便を採取する際にはかなり厳しい条件があるんです。 第二に再検査できないほど少量であったと警察が発表している事。これが確かならとんでもない事です。 つまりお茶を入れたから不起訴なのではなく、適切な方法でないから不起訴なのです。日本の法律は今ではがんじがらめでかなり厳しい条件をクリアしなければ逮捕できません。 なのでこのままでは裁判を戦うことができないから釈放なのです。 とは言えお茶を入れたのなら検査で陽性になるわけもなく、それを警察が陽性と発表したとなれば、完全な冤罪だから即刻名誉棄損で訴えればいい。しかし無実なら堂々と小便を提出できるわけで、お茶を入れたなどと言ってる時点で正常な思考の持ち主ではないことがわかります。

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.8

Askaさんが覚せい剤をやっていたかどうか、事実はともかく捜査方法が不法だったと言うことじゃないですか? 警察に被害に遭っている事を連絡してきた人を状況証拠だけで別件の容疑者に仕立て連行した上で尋問した、と言うことで尿検査の陽性反応は不法な捜査の中から出てきた結果。 それがお茶だったと言われるとすでに試料もなくいくら無茶な説明でも反証が難しい。またもともとが不法な逮捕、捜査なので、それ以上の追求はできなくなってしまったと言うことじゃないでしょうか? 警察の勇み足と弁護士のファインセーブ。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>ASKA提出の液体から覚醒剤の陽性反応が出てるので これの証明ができなかった。と言う事が、不起訴の理由になっているのですが。 体液だと言う確認ができていないのですから、そこから反応が出たとなると、公判が維持出来ない訳です。 あなたの書かれている前提条件がそもそも前提になっていなかったと言う事なんですよ。

asuki07
質問者

補足

> あなたの書かれている前提条件がそもそも前提になっていなかったと言う事なんですよ。 「ションベンじゃなくてお茶でした」なんて子供の言い訳が通用するような検査制度だったら、覚醒剤で捕まった人はみんな「爽健美茶でした」とか「グリーンティーです」「粗茶です」って言ってみんな釈放ですよ。 それにこういう子供の言い訳程度のことから巧妙な嘘まで、過去には様々な発言をした人間は数多くいるはずであり、それを前提にした検査体制になっているはずです。そうでなければ警察捜査は何の役にもたちません。 また再検査をすればいいだけのことです。爪でも髪でも検査はできますので。

回答No.6

あくまでASKAの話が事実だとしたら の前置きとしてあるコメンテーターが言ってましたが 「尿として提出されたものはお茶で ASKAを逮捕するために警察が鑑定段階でわざと覚せい剤を混ぜて陽性反応を出させた」と言うものです 覚せい剤の反応が出たのは事実でしょう しかしお茶から出るって事は100%無いそうなので 彼が本当に使用してないのであれば 警察が混入したとしか考えられない

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.5

薬物犯罪って、結構難しいんですよ。 例えばですね、お巡りさんがこっそり覚醒剤を入れたビニール袋を懐にしのばせていたとするじゃないですか。んで車の検問をして、別のお巡りさんが「ちょっと車を降りてもらっていいですか?」とかいって本人の目が離れた隙にダッシュボードの中にそのビニール袋を放り込んで、「あっ、巡査長!ダッシュボードからこんなものが出てきました!」なんてやられたらもう冤罪なんていとも簡単にできちゃうじゃないですか。 質問者さんもそれをやられたら逃げおおせる自信がないでしょ?「指紋が出てないでしょ」「指紋がつかないように手袋でもしていたんだろう。しらばっくれると罪が重くなるぞ」なんていわれたらね。 だから検査とかそういうのは万全の状態で、それこそもう外堀も内堀も埋めた状態で取り調べて「確かに間違いありません」というところに持ってこないといけないのです。 ほら、某元俳優さんが週刊誌にコカインやってるってすっぱ抜かれたときにみんな「もしこれが誤報だったら大変なことだろ。週刊誌を廃刊にしないと名誉棄損じゃ済まないだろ」って思いましたでしょ。元野球選手の薬物問題のときに週刊誌の記者がいってましたが、「薬物は~らしいだけででやってしまうととんでもない名誉棄損になるので、確たる証拠がない限りは疑惑だけでは記事にできない」のだそうですよ。警察より先に動いたなら確たる証拠があってもまだ「疑惑」になってしまいますけどね。 で、どうもその尿検査がかなりザルなやり方でやったようで、「お茶を混ぜた」っていかにも苦しい言い訳でも「ふざけるな。そんなことはできないという証拠がこれだー!」・・・とはできなかったらしいですね。

回答No.4

> 覚醒剤の陽性反応 警察がこれに自信があったら不起訴にはしなかったんじゃないかな。 逮捕直後のこの事件関係の別の質問で、私は、検査する人が頑張りすぎたからじゃないかな、と回答したのですが、つかまった人が自信満々で無罪になるつもりだったでしょう? この辺が気になっていました。 「覚せい剤」を検査で直接検出しているのではなく、覚せい剤を使った時の代謝物を検出しています。排便を分析して食べたものを当てるようなものです。 おそらくアルカロイドの一種を検出しているのでしょうから、分析官が頑張って検出すると、植物が関わる抽出物が少しでも混ざっていると陽性になっても不思議ではないんです。「覚せい剤そのもの」を見つける検査ではないので。 覚せい剤といういみではなく、アルカロイドなどと同系統の服用薬や塗り薬を使っていて尿に混ざった微量のものを検出したのかも、と思っていました。髪の毛とかではなく、尿検査としか報道されなかったので。 尿に覚せい剤そのものが含まれていたら、さすがに釈放はしていないと思いますよ。 ただ、偶然、少し混ざったのではなく、わざと入れ替えたってことですよね。 この人、警察のメンツを潰すことをしたわけです。このあと怖いと思いますよ。必ず捕まえようとするでしょうから。

  • meido2010
  • ベストアンサー率15% (68/448)
回答No.3

つまり、警察の捏造だとASUKAさんは言いたいのです。 お茶を入れたのも作為的であり、その後陽性反応が出たのも作為的である。 と言う訳です。分かりますか?。 ASUKAさんは尿を出したら必ず陽性反応が出ると踏んでいました。 警察はそこまで作為的に出るだろうと思っていたのです。 そこでお茶を入れた。そして三日後陽性反応が出た。これで警察の捏造が 明らかになり不起訴が確定された。と思ったのでしょう。 弁護士もそこを検察に言ったので、検察は証拠不十分としたのです。 尿の検体は人から人へと渡っていきます。そこですり替えがあれば陽性反応 はでます。尿であろうとお茶であろうとです。 そこまで考えていますか?。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

ブログなどから判断して,彼は尿検査の中に普通のお茶を混入させたと証言した可能性があります。(またはあれはお茶だったといいはった) 尿検査にいかなる混ぜ物があった時点で,その試料は法的な根拠を失うので,アンフェタミンがでたとしても起訴できないということです。 相手が幻覚を見ている状況で(そう思っていた),彼が小細工をするとは思っていなかった警察官は,言うことをきいたASKAさんの提出した尿になんの疑問も持たなかったのでしょう。 後の彼の証言でお茶の成分がでてしまえば,あとで混入したのか飲んでいて成分が入っているのかも証明できないため,現状では証拠効力を持ったものが無かったということになります。当然公判は維持できず不起訴です。

asuki07
質問者

補足

それはおかしいのでは。 お茶であるにせよションベンであったにせよ陽性反応がでているのですから。 それに裁判というのは、そういう事実について法律上の争いの判断を下す場ですから。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>ASKA提出の液体から覚醒剤の陽性反応が出た これが証明できないとなったので、逮捕の理由が崩れたということですね

asuki07
質問者

補足

ションベンであったにせよ、お茶であったにせよ、ASKA提出の液体から覚醒剤の陽性反応が出てるので、ASKAの所持物であることは明白でしょう。

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