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算定基礎届の「現金支給の額」と「現物支給の額」
ちょっと気になったので教えてください。 算定基礎届で「現金にて支給した額」「現物にて支給した額」とあると思います。 (社会保険の取得届も同様ですが) あれはなぜ現金と現物で欄が分けられているのでしょうか。 加算する項目さえきちんとしておけば、 現金であろうと現物であろうと関係ないのでは? どちらにしても、合計金額により標準報酬が決まりますよね。 両方まとめてしまって現物支給の1か月分を現金支給に加算して、 現物を0円ということにすると問題があったりするのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
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全国統一価値の現金と比べ、現物支給となる食事や住居費用などは、都道府県などにより標準価格が決められており、それぞれ価値が異なっています。 そのため、現金で支給したものと、現物で支給したものとを別に記載し、どれくらいの現物給付をしたのかが判別できるようにしておかなければなりません。 「都道府県別現物給与の標準価格表」というものがあり、(たいていは社会保険のテキストに載っています。)その価格に準じた金額で算定することとなっています。 そのため、どれくらいが現物給付なのかがわからないと、基準に準じた現物給付がなされているのかどうかがわからなくなってしまうため、別に記載することとなっています。
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理由は1番の回答の通りです。 >両方まとめてしまって現物支給の1か月分を現金支給に加算して、現物を0円ということにすると問題があったりするのでしょうか。 算定基礎届の提出時には、賃銀台帳や給与明細を持参して、係員が両方を照合します。 その時に、現物支給分は賃銀台帳や給与明細に記載されていないので、支給額が一致しないために説明を求められ、訂正することになってしまいます。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。 賃金台帳や明細と内容が合わないものは受領されませんよね。 納得!です。
お礼
さっそく算定の手引きを見てみました。 「標準価格表」ありました。 全国での価値。。。 考えたこともありませんでした。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。