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共有名義の道路について

家の前の道路は袋小路になっていて道路に面する5軒の共有名義になっています。私の家の左隣りに新築を建てているのですか、先日夕方家に帰ると私の家と新築の家の角に、電柱が立っていました。 私の家はその電柱を使いません。 共有名義の道路に、勝手に無断で電柱を立てても良いものかをお聞きしたいのですが。お願いします。

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  • maiko0333
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回答No.3

>共有名義の道路に、勝手に電柱を立てても良いんですか?教えて下さい。 ダメですね。土地の所有者に許可を貰わなければなりません。 それは越してきた隣人か工事担当者かですが、必ず所有者の許可は要ります。 というか、私有地に電柱を立てると電力会社が使用料を払わなければなりませんので。

inag401103
質問者

お礼

ありがとうごさいました。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>共有名義の道路に、勝手に電柱を立てても良いんですか? 通常は、電力会社やNTTなどの設置会社が、土地所有者と「借地契約」を結んで、土地を借りた上で電柱を設置し、土地所有者に敷地使用料が支払いされます。 この時、土地が共有名義であれば、所有者全員の承諾、所有者全員との契約が必要で、敷地使用料は所有者全員で按分します(持ち分比率に合わせて按分) で、この時に「土地所有者でない者を土地所有者と勘違いして借地契約して電柱を設置」したり「共有名義人全員の承諾を得ずに、一部の所有者だけと借地契約して電柱を設置」したりするトラブルが発生します。 そのようなトラブルが発生した場合は「きちんと使用料が支払われるように契約を締結し直すよう要求して、契約を是正する」とか「土地所有者の1人として、撤去や移設を要求する」など、何らかの対処が必要になります。 なお「無許可で勝手に立った物」であっても、土地所有者が勝手に撤去する事は出来ません。例え土地所有者であっても「きちんとした法的手続き」をしないと、撤去する事は出来ません。なぜなら「土地所有者は、設置された構造物(電柱)の所有者ではない」からです。電柱を撤去できるのは「電柱の所有者」だけです。 「土地所有者」は「自分の土地の上に乗っかった他人の所有物」を勝手に処分する権利は無いのです。

inag401103
質問者

お礼

ありがとうごさいました。 とてもよくわかりました。

  • maiko0333
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回答No.1

じゃまなら申し出れば移動してくれます。 >私の家はその電柱を使いません。 これはちょっと違うかな。 マンションの1階の人がエレベータは使わないとか。 自宅の奥は通らないから電気が切れていても、 その分は共益費を下げてほしいというのと変わらないかな。 私の家の敷地内に電柱が立っていますが、お隣さん専用に立っています。

inag401103
質問者

お礼

ありがとうございます

inag401103
質問者

補足

すいません、もう一つお聞かせください。 共有名義の道路に、勝手に電柱を立てても良いんですか?教えて下さい。