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共有名義の道路の件
共有名義の道路に、電柱が立てられたので立てた所に聞くと、その家は道路の突当りに新築で建てていて、突当りから1mはその家の持ち分だから、断わり無しに電柱を立てて良いと言われました。共有名義の道路でも、断わり無しに電柱を立てて良いのですか?教えて下さい。
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- fujic-1990
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例えば「単独私有地の集合であって共有ではない」私道もあるのですが、その私道は、「突き当たりから1m分も含めて全道路が『共有物』の道路」という理解でよいのでしょうか? そうであるならば、共有者は「ここからそこまで俺の持分」とか主張することはできません。 不正確な表現ですが、「共有」の概念を分かり易く表現すると、共有者それぞれが品物全体に対して、色の薄い所有権を持っている。共有者全員の薄い色の所有権を重ねると、普通の濃さの所有権になる、という感じです。 つまり、共有者の持分は、共有物の一画だけに及ぶのではなく、共有物(本件では道路)全体に及びます。全体に及びますが、色が薄い所有権なので、濃い色のふつうの所有権者のようになんでも自由にできるわけではなく、共有者がふつうの所有権者のように振る舞うには他の共有者の協力(色を濃くする)が必要なのです。 つまり「共有物の変更」(所有者なら自由にできる)には、共有者全体の合意が必要です。共有物を変更したい共有者は、他の共有者の同意を得なければ成りません(民法)。 道路を区分して、電柱の敷地にしてしまうのは「共有物の変更」にあたりますので、勝手にすることはできません。 ほかの共有者は原状に復させることができます。 とは言っても、電柱がないと電気が引けません。電柱は極めて「公共性が高い」ので、「公共の福祉」の観点などから、立ってしまった電柱の撤去は認められない可能性もあります。 その場合でも、電柱設置料(地代)が無断設置者の懐に入らないようにし、ペナルティ金を課したりすることは可能でしょう。
お礼
分かりやすい説明有難うごさいました。