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別居中について
現在、夫と別居しており、私は幼児と一緒に暮らしております。 住所については、夫は実家へ移動済み、私と子供は同一の世帯で現住所に移動済みです。 夫からは婚姻費用及び養育費は一切貰っておらず、現在は離婚裁判及び婚姻費用分担の調停中であり、私と子供は扶養に入っております。 私は未だ働いていないのですが、夫の扶養から子供と共に外れたいと考えております。 この手続きは可能なのでしょうか? 又、扶養に入り続けている現状のメリットやデメリットがあれば教えて頂きたいのです。(夫にしろ私にしろ) 色々と税金についても検索いたしましたが、いまいち分かりませんでした。 宜しくお願い致します。
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>私は未だ働いていないのですが、夫の扶養から子供と共に外れたいと考えております。 この手続きは可能なのでしょうか? 手続自体は簡単ですよ、でも通常はこういう場合は別のところで問題が発生する場合が多いですね。 >又、扶養に入り続けている現状のメリットやデメリットがあれば教えて頂きたいのです。(夫にしろ私にしろ) 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。 税金の扶養について言うと、夫は扶養にしていれば質問者の方に対する配偶者控除そして子供に対する扶養控除(16歳未満については今年から廃止ですから16歳以上の場合のみ)を受ければその分税金が安くなると言うメリットがあります。 一方質問者の方と子供はメリットもデメリットもありません。 ただここで問題なのは質問者の方が働くようになったときに、子供を税金の扶養にしようとしても夫が扶養を外さない場合です。 ですから今はいいですが将来働くようになったときそのようなトラブルが発生するかもしれません、手続そのものは簡単ですが夫がそれをやってくれるのかどうかです。 次に健康保険の扶養について言うと、被扶養者がいてもいなくても保険料は変わりませんですから夫にとってはメリットもデメリットもありません。 一方質問者の方と子供は扶養であれば保険料は無しですからメリットはあります。 ただここで問題なのは夫が正式に離婚をしていないのに、だまって健康保険の扶養から質問者の方と子供を外してしまう場合です。 そうなるとある日突然保険証が使えなくなるということになります。 もっと正確に言うと保険を適用して支払をしても、病院が健保に請求を上げた時点で健保が扶養を外れていると言うことで支払を拒否する、そこで病院が保険証が無効になっていたのが初めて判り質問者の方へ差額を請求する、その時点で質問者の方も夫が健康保険の扶養を外したと言うことがはじめて判ると言う次第です。 逆に今度は積極的に質問者の方が夫の健康保険の扶養を外れて自ら健康保険に入る場合ですが、会社に就職して社会保険に加入する場合は良いですが、国民健康保険に入る場合はそれまでに扶養であった健保の被扶養者資格喪失証明が必要になります。 しかし夫が扶養を外す手続きをしないと、健保はこの証明を発行することが出来ません。 質問者の方は手続自体のみを考えているようですが手続自体は税金の扶養については給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や健康保険については健康保険被扶養者(異動)届を夫が会社に提出すればいいだけで難しいものではありません、むしろ離婚という事態に至って、感情のもつれから夫が前記のようような意地悪や嫌がらせをする場合が多く夫が手続をきちんとやるかどうかが最大のネックになりそのことの対処を考えておいたほうがいいでしょう。 もちろん夫が問題もないい人であれば杞憂に終わるのですが、でもそうであれば離婚にはならないと思うのですが。
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- ma-fuji
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>私は未だ働いていないのですが、夫の扶養から子供と共に外れたいと考えております。 この手続きは可能なのでしょうか? 可能です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養のことですね。 ご主人が会社を通し健康保険に、貴方とお子さんを扶養からはずず手続きをする必要があります。 原則、貴方がすることはできませんので、ご主人にその手続きをしてもらうよう頼んでください。 税金上の扶養は、ご主人が会社に扶養を外す申告をします。 >扶養に入り続けている現状のメリットやデメリットがあれば教えて頂きたいのです。( 健康保険は、貴方が保険料を払わなくてもすむことです。 ただし、別居の場合、ご主人が送金していないと扶養でい続けられないでしょうね。 税金上は、扶養ならご主人が控除を受けられ税金が安くなりますが、生計が一(送金もしくは余暇には寝起きを共にしている)がなければ扶養にはできません。 デメリットはないでしょう。 なお、子ども手当はだれがもらっていますか。 すでに貴方がもらっているならいいですが、そうでなければ役所に申請すれば貴方がもらえるようになります。 ただし、同時にご主人から「消滅届」を出してもらう必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 これから自分で子供との税金を払っていくというのに、夫に頼まなければならないのですね。又、別居及び生活費が一切ない状態が2年続いていても、どの機関もおかしいことに気づいてくれないのですね。 子ども手当については、夫が受給しておりましたが、私が子供を1年以上遺棄していると市に申し立てをしました。それ以前に夫が住民票を移動した際に両親のどちらが子供を養育しているかという問いに夫は自分が養育していると主張したそうです。私からすると、では何故一緒に子供の住民票も移動しなかったのかということです。市も夫の言うがままになっており、私が申し立てをした際にやっと食い違っていることに気づいてくれました。私は子供を連れていたにも関わらず、夫側の主張が正しいとの印象で、確認をお願いしましたが、なかなか動いてもらえませんでした。結果的に夫が子供を養育していないと認め、消滅届けを提出し、現在は私が受け取っております。 税金がかかることは仕方ないと思っています。しかし、それ以外にデメリットもメリットなければ、扶養から外れたいと思います。 ありがとうございました。
- coco1701
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>私は未だ働いていないのですが、夫の扶養から子供と共に外れたいと考えております。 この手続きは可能なのでしょうか? ・この場合扶養に関係するのは 1.税金(ご主人の税金です) ご主人は貴方を配偶者控除、お子様を扶養控除で会社に届けてあるでしょうから 毎月給与から徴収される所得税が安く徴収されています ただ、これは離婚確定後、若しくは年末調整時に手続きをするでしょうから 貴方には得に関係はありません(ご主人の税金の問題なので) 2.会社から支給されている、家族手当、扶養手当等の手当(支給されている場合) これはご主人の手当の問題なので、家族が居なくなれば手当は支給されなくなります 手続き等はご主人がしますので 貴方には得に関係はありません(ご主人の会社からの手当の問題です) 3.ご主人の健康保険の扶養・・貴方とお子様・・・貴方とお子様の健康保険料は無料 国民健康保険の第3号被保険者・・貴方・・貴方の国民年金保険料は無料 離婚確定後は上記の扶養から抜ける手続きをする事になります・・・ご主人が会社に手続きします 扶養から抜けた後は、貴方とお子様は国民健康保険に加入手続きをして(市町村の窓口で)お二人分の保険料を支払う事になります 同様に国民年金に加入して(同じく市町村の窓口)保険料を支払う事になります (健康保険と年金の扶養から抜けることにより、新たに国民健康保険、国民年金に加入する必要が生じます また、今までは保険料の負担はありませんでしたが、これからは保険料の負担が発生します) (離婚後、貴方が働いて会社の健康保険、厚生年金に加入した場合は、保険料は徴収されますが お子様様は健康保険の扶養に入れることが出来ます:お子様の保険料は掛らなくなります)
お礼
回答ありがとうございます。 私が疑問に思っていたのは、夫が私と子供を扶養しているといった点のみで、子供を養育していると主張していたことです。もちろん、収入のない私にとって税金がかからないのは有難いことですが、夫は会社にも税金的にみても、嘘の申告をしているということですよね。 現状は婚姻関係が継続していますが、私が税金を払ってでも少しずつ縁を切る準備をしようと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 回答者様の言う通りです。夫がいい人であれば、こんな状態にはなりません。今までも散々嫌がらせをされました。なので、いつ保険証が使えなくなってもおかしくないと考えております。ただ、唯一救いなのが、夫の勤務先に以前私も働いていたことです。そして、保険証に変更があったことがありまして、その際には夫を通さず、直接私に郵送して頂きました。 扶養から外れるには夫の承諾が必要なので、いくら前職場といえども、勝手にはできないと思いますが、協力をしてもらおうと思っております。 ありがとうございました。