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離婚できない場合

相談なんですが 父と母は別居して6年くらいになります 父は母の借金のことなどで早く離婚したいのですが 母は慰謝料をきちんと貰って離婚したいということで お互いの意見が食い違い 父は慰謝料は払う気がないので離婚への解決ができないのですが 母は現在どこにいるのか分からない状態です 家庭裁判所の日も現れませんでした このまま父と母は平行線をたどっていくしか ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>父は母の借金のことなどで早く離婚したいのですが母は慰謝料をきちんと貰って離婚したいということでお互いの意見が食い違い 離婚の原因を作った側を「有責配偶者」と言います。有責配偶者の側からは、離婚請求も慰謝料請求も出来ないのが原則です。 離婚の原因が「母の借金のことなど」なら母親の方に慰謝料請求はできまいでしょう。 但し財産分与は別です。結婚開始時の財産の総額と離婚時の財産の総額を比較して増減があれば、その2分の1は母親の方が分与を受ける権利があります。 いわゆる「内助の功」として認められる権利です。 >家庭裁判所の日も現れませんでした。 離婚調停が不成立の扱いになりますから、お父様は離婚裁判を起こせば、離婚することが可能になります。 離婚裁判まではしたくないということになれば平行線になるでしょう。 母の方の住所も判らないのは離婚裁判するうえで大きなネックになりますが、最後の住所で裁判起し、公示送達という方法で裁判に持ち込むことが可能でしょう。

回答No.3

一言では説明しにくいのですが、 ご相談の内容からは的外れな説明になるかもしれませんが、 わかりやすい例ですと 離婚原因(別居原因)が浮気だった場合、 その浮気を知ったときから3年です。 つまり離婚原因などを【知ったとき】から3年です。 たとえ10年前の浮気であったとしても、 昨日知ったのであれば それから3年間は慰謝料請求ができるということになります。 3年経てば時効となります。

回答No.2

まず、離婚する際、 女性は慰謝料をもらえるものだと考える人が多いですが、 実際は理由も無く慰謝料はもらえません。 仮にもらえたとしても小額となります。 お父様に何か離婚原因が無いのであれば 慰謝料を払う必要はありません。 そもそも慰謝料の時効は3年です。 6年前に何かあって別居状態になっているのであれば 時効にかかっているのではないでしょうか。 また、別居中に彼氏・彼女を作ったなどの不貞行為があったとしても それは慰謝料請求の理由とはなりにくいのでご参考までに。 さて、お母様が行方不明とのことですが、 離婚調停は相手が行方不明でも開くことはできます。 その上で相手が現れないのであれば お父様の主張を聞いたうえで離婚を認められ、 離婚届提出後に離婚成立となります。 手続き方法などは家庭裁判所にご相談を。

huhura79
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます 慰謝料の時効は3年です。 とありますがいつから3年なのでしょうか? きちんと裁判を起こしてから3年なのでしょうか?

  • miyabi884
  • ベストアンサー率21% (12/55)
回答No.1

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http://www.rikon.to/contents3-2.htm