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歌詞の著作権についての質問です

歌詞の要約は著作権違反にあたるのでしょうか。 例えば、SMAPさんの世界に一つだけの花でしたら、 「ナンバーワンよりオンリーワンを歌った曲となっている」だとか「一人一人違って、一人一人が特別だということを表現している歌」といったような。 今度販売する同人誌の中にこういった形で、 曲を紹介するような言葉が入っているのですが、 これは申請が必要なのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

線引きするのが非常に難しい問題ですが、アイデアのみ同一か、本質的特徴が同じで翻案(あるいは複製)にあたるかによります。 ご質問の例であればアイデアレベルかと思います。歌全体の要約だと著作権侵害の可能性が出てきます。それもジャスラックは翻案権は管理しないので、本来の権利者に許諾を得ることになります。

isasaka2580
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になります。

  • miyaming
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

原則として著作権物の要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の許諾が必要となります。 じゃあ、要約がすべて翻案に当たるのか、というとそうとも限りません。要約内容を見てしまえば別にオリジナルにあたらなくてもいいと見た人が判断してしまう程度に詳細が書かれているなら翻案に該当しますが、一言二言程度の紹介であれば翻案に該当せず許諾も必要ないといわれています。 ご質問の世界に一つだけの花の紹介の程度であれば、翻案に当たらない可能性が高いということになるかと思います。 著作権を取り巻く問題というのは歴史が浅いこともありグレーゾーンと言いますか、不確定な要素の非常に強い分野です。実際に販売される同人誌がどうかというのはご自身の主観で判断されるしかないということになります。究極的にアウトかどうかは実際に裁判が確定しない限り誰にも分りません。 ただ個人的な見解ですが、質問者様はこのような問題を敏感に察知して著作権上の問題を確認しようとするスタンスをお持ちのようですので、今後もその感覚を維持していく限り大きな問題はまず生じないだろうと思います。

isasaka2580
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。