- ベストアンサー
画像や歌詞の著作権について。
HPを作ろうと思っているのですが、この中で、著作権法違反にあたるものはどれか教えてほしいです。 1.ディズニーキャラクターなどの絵を、自分流にアレンジして(そっくりそのまま描くのではなくて)お絵描き掲示板などで描く。(あくまでも描くのみです) 2.その画像を、自分のHPに貼ったり素材として配布したりする。(もちろん無料で) 3.好きな曲の歌詞の一部を自分のHPに載せる。 4.好きな曲の歌詞の一部を英訳して自分のHPに載せる。 5.好きなアーティストの写真を自分のHPに載せる。(肖像権の侵害?) こうして並べてみると全て違反っぽいですが(笑)、私もされたことがあるので、HPを作成するにあたって、著作権の侵害だけはしたくないです。 また、歌詞は全文を載せなければいいという話を聞いた事があるので、そこも詳しく教えて頂けると嬉しいです。 アドバイス&回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まだふれられてないようなので、「引用」の方について少しだけ。 (引用について:歌詞) 引用は、法律でさだめられた一定の条件をすべて満たしていて初めて それとみなされますが、 JASRAC(社団法人 日本音楽著作権協会:http://www.jasrac.or.jp/)のFAQを見る限りでは 「引用にあたるかどうかは判例をもとに、ケースごとに個別に判断」されるようです。 ただ結局のところ、歌詞の掲載は、どんなに少量であったとしても(また引用になるならないに関わらず) JASRACの判断を仰がないといけないようですので、十分留意なさった方がよいと思います。 …というか、やめておいた方がよいのではないかと思います。 また、歌詞の英訳については「翻訳権」というものがありますので、 私的利用の範囲を超えれば侵害になると思われます。 HPへの公開が私的利用の範疇になるかといえば、素人目にもそうとは判断しがたいです。 個人的には、1~5のすべてにおいて 「著作権者の許可がないのならまずい」という結論に落ち着きそうな気がします。 参考リンクは、著作各権をわかりやすく解説されているサイトさんです。 法的なことですしコンテンツの作成者さんは個人ですので 「書いてあることイコール真実」ではないですが、 著作権と関連法規のあらましをわかりやすく読めるとっつきとしては かなりイイですよ。 引用についてのコーナーもあります。
その他の回答 (2)
『保険的法律ガイド』という本によりますと、 オリジナルを真似たものは、二次的著作物とみなされ、原著作者の許可がなければ使用できないそうです。 原著作権を持っている人や会社が「著作権の侵害だ」と言えば、それが通ってしまうので、訴えられたら確実に負けるそうです。 本の販売元です↓
- 参考URL:
- http://www.socym.co.jp/
- jayko
- ベストアンサー率22% (21/94)
1.ご自分で描かれるのは大丈夫なような気がします 2.しかし著作権があるキャラクターに酷似しているものを配布するのは違反だと思われます。 3.4.歌詞の一部をHPに載せる程度なら、載せ方によっては大丈夫だと思います。 5.写真は当然マズいです。 歌詞を全部載せなければ大丈夫というのは、一部分だけであれば特定しにくいということではないでしょうか? 載せ方と書きましたが、例えばHPで公開している自分の日記中で文章の流れから歌詞を一部引用するとか、そういう使い方なら私的利用とみなしてもらえるかも、ということです。 歌詞を載せることをHPの目的としてしまうと、アウトになる可能性が高いと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 時間がないのでまとめてお礼させていただきます。 皆さんの回答やアドバイスをいただいて、著作権の事がよくわかりました。 本当にありがとうございました。