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生活保護を受けている人が貯金する

生活保護を受けている人は、貯金を毎月5000円~10000円くらい貯めるのは、いいんですか?

みんなの回答

noname#227171
noname#227171
回答No.4

申請が許可されて生活保護の受給が開始した後は原則的には貯金は禁止。 生活のための最低限の金額しか支給されないので「財産を増やしてためてゆく行為」はありえません。 預貯金が概ね最低生活費の6ヶ月分程度になると保護停止され、それを消費するまで生活保護を再開しません。 つまり半年分の生活費があれば,停止処分は確実。 市役所は申請者や受給者の銀行の預金を調べることができる。 この調査の権利は生活保護法によって「職権」として定められている。 貯金を隠すことは不可能。 この件での判例あり。

回答No.3

ケースワーカーからは、貯金とは言わず節約してお金を使いなさいと言われます。 なぜなら生活家電など壊れたら自分で購入しないといけないし、急な出費に対して補助の対象外になり自己負担となるのです。

  • nekoi
  • ベストアンサー率48% (786/1636)
回答No.2

目的次第でしょうね。 生活を立て直して、生活保護状態から抜け出すためとか。 幼子がいて、進学費用にするため、といった理由なら認められると思います。 (弟の知人がそのパターンだった)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

貯蓄を全くしてはいけないというわけではありません。が、毎月いくら貯蓄していいとかは明確に決まっているわけではありませんし、貯蓄にしても目的のないものはダメとされています。 生活保護を受けている場合、基準額を超えて貯蓄をしていると生活保護の停止や廃止などが行われます。その基準はおおよそ「ひと月あたりの受給額×6」、つまり受給額の6か月に相当する額までは貯蓄していても問題ないとされますが、自治体によって回答が異なるため担当のケースワーカーに相談されたほうが確実です。 ただし、いかような場合でも貯蓄は最低限の生活を営むために必要とされる貯蓄が認められます。例えば、子供の進学費用、家財道具の更新(冷蔵庫や洗濯機の更新費用)、ある程度の医療費などの目的が明確である貯蓄、振り込みなどが必要で一時的に口座に入金しておくものが該当します。しかし消費財とはいえ、自動車は嗜好品とされるためこれの購入資金として貯蓄することはできません。(そもそも生活保護を受ける時点で自動車の保有は禁止です) 一般的な蓄財、財テクとしての貯蓄は禁止になります。

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