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生活保護を受けながらの貯金
初めまして。 現在、祖母・私(20歳、女)・弟2人の4人で生活保護を受けながら生活をしています。 私も20歳を越え、そろそろ自立(一人暮らし)を考えるようになりました。 そこで質問なのですが 一人暮らしをする為の敷金・礼金や引越し代を、1年間だけ保護を受けながら貯金が出来ると聞きました。 最初の1ヶ月は今まで通り、福祉事務所に給与額を申告して保護費をいくらか引かれるようなのですが、2ヶ月目からは保護を受けながら給料全部を貯金に回せる、という制度(?)らしいのです。 その代わり、たとえ貯金金額が少なかったとしても、1年後には絶対にそこから出ないといけないみたいです。 本当にそのような事は出来るのでしょうか? この話を聞いたのは、前に担当していた民生委員の方です。 是非、ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
その民生委員さんは、ずいぶん生活保護制度に詳しいんですね。それとも、以前もその規定を適用された方を知っていたのでしょうか。 ただし、民生委員さんの言い間違いか、あなたの聞き違いがあると思います。 「保護を受けながら」 ではなく、 「(生活保護はあなたの分だけは廃止されるけど)今の家に住み続けながら」 です。 その民生委員さんが言われているのは、生活保護制度の「世帯分離」という規定だと思われます。 「1年以内」というのがポイントです。この期間を1年と限定している所から、この世帯分離の事だと推測しました。 他の回答者様が示されました「生活保護費からの貯金」ももちろん出来ますが、その際は収入は生活保護費の減額の対象のままですし、期間を区切ってはいません。 厚生労働省局長通知というもので、生活保護制度の運用と解釈を詳細に示しているのですが、 「世帯の認定」 において、局長通知第1の2では、 同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。 と、あります。 その「次の場合」というのは大きく分けて8項目あり、その7番目に民生委員さんが言われている内容が示されています。 (7) 同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき ※ 生活保持義務関係とは、夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年生以下の子をいう。)に対する関係にあるもの (局長通知から抜粋) さて、この規定を適用するには、ケースワーカーさんの理解(好意的解釈)が必要です。 質問者様は既に中学校を卒業しているので、生活保持義務関係ではありません。この点はクリアしているのですが、問題は 『収入を得ている場合であって、』 『結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき』 この2点、特に後半の部分です。 つまり、 ・自立できるだけの収入を稼いでいること ・その収入で1年以内に現在の家から転居することが『確実』で、転居後は生活保護は受けずに自立した生活を送ること と、いう条件なのです。 収入は、自分の努力で稼ぐことが出来ますが、問題はケースワーカーさんが「あなたが1年以内に家を出て自立するということを信じますよ」と言ってくれるかどうかなのです。 未来のことに対する約束なので、もう、これは信用するかしないかという問題になってくるのです。(頑張って説得してください) なお、『世帯分離』ですから、世帯分離を認められた場合は、そこに住むことは1年以内は認められますが、『生計』は別にしなくてはなりません。生活保護費はあなたの分は支給されなくなります。食費や被服費は自分の収入で賄うことになりますし、医者に行くための健康保険料は自分で支払うことになります。会社で社会保険を完備して、その保険証を持っていれば問題は無いのですが、社会保険に加入できない場合は国民健康保険に加入して、規定の国民健康保険税(料)を納付しなくてはなりません。 その他、税金や国民年金保険料も納付義務が発生します。 医療費も、今まで窓口負担がありませんでしたが、今後は一般の方と同じように3割負担を支払うようになります。 これらの負担は、自立生活には必要なものですので、ご了解していることと思いますが、念のため書き添えました。すみませんでした。 これからの長い一生が、明るく楽しい生活になりますように!!
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- nfushi
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生活保護は国の決めた最低基準の金額を支払っているのですから、その基準以下で生活をして蓄えた分は貯金としていいみたいです。 判例もあるのでご覧下さい。 http://karasunoblog.seesaa.net/article/112548674.html
お礼
リンク先のページを読ませて頂きました! とても細かく書いてあって参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます! まずは、担当のケースワーカーさんに相談をするのが一番なのですね。 これから頑張って行きたいと思います! ご回答ありがとうございました!!