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生活保護を受けている人の預金

知り合いが20年間生活保護を受けています。 パートでの収入が多少あるので、足りない分をもらっているそうです。 財産は何もなく、ギリギリの生活をしてきた彼女ですが 何かのために20年間コツコツと受給されているお金から積み立てをして、ようやく100万円になったそうです。 生活保護を受けている人は貯金があると受給資格がなくなってしまうという他の質問・回答を拝見したのですが 彼女のような場合も同様なのでしょうか? と言いますのも、 銀行に100万円預けても利息が7円しか付かなかったの事で、 郵便局のニュー定期の1000円一口で1ヶ月ものにしたらどうかとアドバイスしたのですが、 郵便局の局員に「生活保護を受けている方が貯金しても良いのですか?」と(丁寧に、です。)心配してくれたものですから、 なんとなく「定期で100万円持っていてはいけないのだろうか・・・」と思ってしまいました。 ・・・でも、これがだめなら「受給されたお金は残さず使いきりなさい」ということになりますよね。。。 そんなことってあるのでしょうか?

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  • laing
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回答No.3

>生活保護を受けている人は貯金があると受給資格がなくなってしまう >という他の質問・回答を拝見したのですが 福祉事務所側の人間です。 生活保護費だけで暮らしてる人であっても、保護費から預金することは 問題ありません。 問題になるのは、生活保護の原点である健康的・文化的生活に使う為 に出されてるものを受給者が守らずに切り詰めて、多額の預金に 回した時のみなんです。(この場合は保護打ち切りの対象になります) ですから、通常の良識の中での預金であれば問題ありません。 また、規制してしまうと電化製品が壊れた時や、いざという時に 本人が困ります。 お時間がありましたら、生活保護の訴訟を調べてみて下さい。 預金が原因で保護費を打ち切られた原告はみんな勝っていますよ。 時代が変わっていますから、判例もそれに見合って来ています。 80万の預金を認めて貰った原告もいますよ。

commune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保護費からの預金は問題無いのですね。 彼女は「なんとなく」という理由から預金が100万円を超えないようにしているみたいなのですが、 高額になっても問題ないのでしょうか・・・。 今の時代、100万円は大金ではなくなっているような気がするのです。 役所に問い合わせても問題無いですか? もしよろしければ再度のご回答をよろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • laing
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回答No.6

>彼女はこの20年間、通帳のコピーを要求された事はないそうです。 >ずるい事をしていなければ大丈夫だということはわかりましたが >・・・なんだか難しいですね^^; そうですか。 この場合は福祉事務所の怠慢ということになります。 しかし、20年間というのは凄いです。 過去に厚生省の指示に従わなかった福祉事務所が摘発されたケース が存在します。生活保護法で決められていることを守らない 福祉事務所もあるのですから呆れます。 上記のような福祉事務所は税金を真面目に支払ってる国民が納得 しません。 福祉事務所で生保受給者に厳し過ぎるところも問題ですが。 自治体ごとに責任を持つべきです。

  • laing
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回答No.5

>定期的に預金を調べているのですか? こちらこそどうも。 ちょっと不安があったので、補足させていただきました。 通常の場合、福祉事務所の担当のケース・ワーカーが預金通帳のコピー を毎月取ることになっています。 お仕事をしてる場合には保護費の金額との兼ね合いもあるので、なおさら 厳しいです。 もし、その知人が隠れて預金を100万もしていたということですと、 見つかれば、保護費を打ち切られて返還命令も出る可能性があります。 その場合はその100万を使って返還ということしかないでしょうね。

commune
質問者

お礼

度重なるご回答をありがとうございます。 彼女はこの20年間、通帳のコピーを要求された事はないそうです。 ずるい事をしていなければ大丈夫だということはわかりましたが ・・・なんだか難しいですね^^; 将来のために「なんとなく」という理由で貯めるのなら、「貯めないで使い切ってしまいなさい」とも聞こえますよね。。。 裁判などで勝っている例もあることから、そんなに心配しなくても良さそうですが 肩身の狭い思いをしなくても良いように正式な決まり事があればいいですね。 どうもありがとうございました

  • laing
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回答No.4

>何かのために20年間コツコツと受給されているお金から積み立てをして、 >ようやく100万円になったそうです。 補足しておきます。 何かの為というのではケースワーカーに見つかったら危ないです。 自立の為の資格を取る為など、正当な理由や立証が出来れば問題は ないですが・・・

commune
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 >見つかったら危ないです。 との事ですが、定期的に預金を調べているのですか? 度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • gimpei
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回答No.2

結論から言えば、保護中に生活費を切り詰めて貯めた 預金により廃止や停止、収入認定などをされるという ことはありません。加藤人権裁判がそういった問題を 詳しく解説してますので、興味があれば調べてみて ください。 預金により、保護要件を問われるのは開始時です。 何らかの理由で他市町村に転出した場合には改めて 開始となるので、保護要件に引っかかりますが、 保護中の預金に関しては問題ありません。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

貯金は1ヶ月の最低生活費の半額までしか認められないと言うことです。 下記HPもご覧下さい。

参考URL:
http://www.din.or.jp/~oyama/rei/sisan.htm#chokin

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