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追越し禁止の道路について

中央線が黄色の道路は追越し禁止ではみ出したら違反だと思うのですが、原付や自転車を追い越す際もはみ出たらだめですか?人を追い越すときはどうですか?

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  • kagakusuki
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回答No.6

 尚、道路交通法第三十条では >第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 とされており、追越しが禁止されている道路であっても軽車両の"側方を通過する事"に関しては禁止されておりませんが、この第三十条では"車道中央線の右側にはみ出す事"に関しては何も触れておりません。  一方、同法第十七条(通行区分)では、 >5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 (中略) > 四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 とされており、こちらでは「(軽車両を除く。)」とはされておりません。  従って、「道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合」である「黄色の車道中央線」が引かれている車道において、「追越し」を行う際に黄色の車道中央線を「はみ出して」通行する事に関しては、相手が自転車等の軽車両の場合であっても禁止されています。

noname#253200
質問者

お礼

はみ出して追越ししてる車はあるし、私もはみ出すだろうし。その時警察が居たら不運ですね。

その他の回答 (5)

  • kagakusuki
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回答No.5

 黄色の車道中央線は「追越しのための右側ぶぶんはみ出し通行禁止」です。  「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第六における「追越しのための右側ぶぶんはみ出し通行禁止」に関する規定では、 >図示の道路のA及びBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する とされています。  この場合の「図示の道路のA及びBの部分」とは、「車道の中で黄色の車道中央線の左右の部分」の事です。 【参考URL】  センターラインの種類と意味を教えて! - カーライフ駆け込み寺 - 車のまぐまぐ!   http://car.mag2.com/kakekomi/rule/100909.html  電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ > 法令検索 > と > 506.道路標識、区画線及び道路標示に関する命令   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html  道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六   http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html  そして、道路交通法第二条(定義)ではには次の様にされています。 >二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 >八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 >十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。  つまり、 >原付や自転車を追い越す のは、道路交通法における「追越し」に該当し、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の規定では、黄色の車道中央線の右側にはみ出して追い越しをする事は禁止されていますから、 >原付や自転車を追い越す際もはみ出たら 駄目という事になります。  但し、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第六における「追越しのための右側ぶぶんはみ出し通行禁止」に関する規定で「追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止」されているのは、あくまで「通行する車両に対して」追い越しを行う場合だけですから、「停車ないし駐車中の車両」の右側を通らねば通行する事が出来ない場合において、黄色の車道中央線の右側にはみ出してしまう事に関しては禁止されておりません。 >人を追い越すときはどうですか?  道路交通法第十条により、歩行者は >道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 とされていますので、歩行者と車道中央線の間には十分な間隔が空いており、人を追い越す際に車道中央線の右側にはみ出してしまう事は道路交通法では想定されておりません。  道路交通法第二条(定義)の文面を字義通りに解釈するのであれば、歩行者を追い抜く事は、道路交通法における「追越し」には該当しないと思われますので、法律上は明確に禁止されている訳ではないと思います。  ですが、そりや牛馬を追い越す際にも車道中央線の右側にはみ出してしまう事は禁止されているのですから、歩行者を追い抜いた際に車道中央線の右側にはみ出してしまいますと、取り締まりを行う警察の判断によっては違反とされる恐れはあると思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

基本知識として、道路交通法でいう「軽車両」は自転車や馬車などを指します。「エンジン以外のもので動作する車両」が軽車両と考えてください。「車両」はエンジンのあるものを指し、自動車はもちろん、原動機付自転車も車両に区分されます。 追い越し禁止は標識(左側に↑、右側に波打った↑で左上から斜めに赤線がひいてある円形標識)の下に補助標識と同じ白地に黒の長方形標識に「追い越し禁止」が書かれているものを指します。 この場合、車両が車両を追い越すことが禁止されます。ただし、自転車などの軽車両については追い越しすることができます。軽車両を追い越す場合でも中央線を越えてはいけません。 なので、標識か黄色の中央線(実際にはオレンジ色に違い色合いの中央線)の道路は自動車の運転者は中央線自体を越えて追い越し行為はいかなる場合もできません。 標識のみ(左側に↑、右側に波打った↑で左上から斜めに赤線がひいてある円形標識)は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。この場合は追い越し行為自体は行うことができますが、この追い越しを行う際に黄色の中央線を越えると道路交通法違反になります。このとき、追い越しの対象が自転車等の軽車両でも中央線を越えて追い越ししてはいけません。ただし、中央線を越えないで追い越す分には問題がありません。 同じマークの標識ですが、補助標識に「追い越し禁止」があるかどうかで軽車両に対する追い越しが可能かどうかが変わります。 人については車両、軽車両のいずれも該当しませんのではみ出し禁止標識の制限する対象外です。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

原付も車両ではありませんので、追い越し可能です。

  • citytombi
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回答No.2

追い越し禁止の標識だけならば、黄色車線をはみ出さなければOKです。 その標識の下に「追い越し禁止」の表示があった場合は、その区間については原付以上は追い越し禁止です。 但し軽車両はいずれの場合もOKです。

回答No.1

  道路交通法 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 「軽車両を除く」なので、自転車は対象外 人は「車両」でないからコレも対象外  

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