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追い越し禁止の定義について
道交法の「追い越し禁止」の定義について教えてください。 先日のことですが取り締まりに遭いました。 状況ですが「追い越し禁止看板あり」、「黄色中央線」の上り坂途中の 直線で私は大型バイクで走行中、追いついた前車が左側に寄ったため (ウインカー・ストップランプ点灯は無し) 中央線をはみ出さずに右側を抜いたのですが捕まってしまいました。 青切符には「右側通行 100メートル」の文字が。 警官は「はみ出さなくても抜いてはいけない」と言いましたがどうも 腑に落ちません。 私のしたことは違反になるのでしょうか? 普段私は黄色中央線の場合、前車を追い抜くことはしません。 前車が左に寄ったので抜いたのですが、警官からは「左に寄った だけでは運転者の意図が判断できない」と言われました。 確かにこの辺は納得できますが、 「車を抜いた」=>「追い越し」=>「右側通行」となる判断に 納得がいきません。 識者の方々の回答をお願いいたします。
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- yukimoriGT-X
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回答No.1
「車両」が追越禁止車線で追い越したらそりゃ捕まります。 黄色=追越禁止ですよ?
お礼
回答者の方、誠に申し訳ありません。 ・追い越しのための右側部分はみだし通行禁止 ・追い越し禁止 を私が混同しております。 現地標識が本当に「追い越し禁止」であったか調べる必要が ありましたので回答は締め切らせていただきます。