- ベストアンサー
著作権の放棄
ある洋楽の歌詞をオリジナルで和訳しました。 この訳には著作権が発生しますが、この著作権を放棄したいと思います。この場合、著作権を放棄する旨を記述すべきなのでしょうか? よろしくご教授ください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.歌詞などの著作物を翻訳する場合には、歌詞の著作権者の翻訳権が働きますから、許諾を得なければなりません。 ただし、著作権法第43条により、私的利用の場合など一定の場合については、翻訳権の対象とならないこととされています。 2.翻訳した歌詞には、歌詞を作った人と、翻訳した人の両方の著作権が及びます。これを利用しようとする際には、両者の許諾を得なければなりません。翻訳した人も、歌詞を作った人の許諾がなければ勝手に利用することはできません。(これは翻訳することについての許諾とは、また別のものになります) 3.翻訳者が著作権を放棄(というか行使をしないという宣言)をしたとしても、翻訳された歌詞を利用するためには、元の歌詞を作った人の許諾は必要となります。 4. なお、許諾なく翻訳した歌詞は、非営利無償であっても、公に演ずることはできません。著作権法38条は43条の対象外となっており、もとの著作権者の翻訳権がそのまま働くからです。
その他の回答 (5)
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
2.と3.については、著作権法28条で、二次的著作物(翻訳した著作物)について原著作者の権利を認めていることによるものです。
- 918BG
- ベストアンサー率48% (476/984)
質問者さんは著作権法について知悉された上でお尋ねになっておられると思いました。しかし、ご質問の冒頭にある「オリジナル」と「和訳」では整合性がないように思われます。 第十一条に規定された二次的著作物(翻訳)に対する原著作者の権利(第二十八条に規定される二次著作者の権利に優先する)からみて、原著作者叉はその依託を受けた者(プロダクションやレコード会社?)に拒否されてしまったら難しいのではないかと思います。 自分の勉強として個人的に翻訳するのは可。個人、家族、及びそれに準ずる範囲で演奏して楽しむのは可。 翻訳ではなく、自分のオリジナルとして発表するのはグレーゾーン。翻訳とわかっているけど第三十八条の範囲であるとして公衆の前で演奏するのもグレーゾーン。権利者側からの対応次第という所ではないでしょうか。あくまで私の考えです。識者のご参加をいただけると宜しいのですが。
- 918BG
- ベストアンサー率48% (476/984)
> これは、著作権法第二十七条でしょうか? そうです。 質問者さんのご主旨は第三十八条の解釈に関してでしょうか?
補足
いいえ。 すでに第二十七条で著作権を侵害しているのであれば、第三十八条を検討する余地はなくなりますね?
- 918BG
- ベストアンサー率48% (476/984)
翻訳という行為は原作者の許諾がなければ勝手にできません。原作者は誰に翻訳をまかせるかを決定する権限を持っています(著作権に含まれる権利の一つです)。 万国著作権条約によって、国が異なっても同じように適用されます。
補足
>翻訳という行為は原作者の許諾がなければ勝手にできません。 これは、著作権法第二十七条でしょうか?
>ある洋楽の歌詞をオリジナルで和訳しました。 この時点で著作権の侵害という問題が発生してませんか?
補足
ありがとうございます。 2.と3.については著作権法の第何条で言及されているのでしょう?