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著作権
英語の文章を和訳した場合は、その英文を和訳した翻訳者が和文に対する第二次著作権を有すると聞きましたが、その和訳過程で校正などを行った人は二次著作権を有しないのでしょうか? まったくの素人で的外れの質問かもしれませんが、的外れの部分も含めて教えて頂けると助かります。
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著作物を創作した者かどうかが判断基準です。 一般的な出版社サイドの校正作業は著作物創作には当たらないと思いますが、 監訳者は共同著作者です。査読なども著作物の創作に重要な影響を与えた と判断されれば、共同著作権の主張は可能だと思います。 もちろん、どういうケースでも、事前に著作権に対する放棄の契約が あればその時点で、著作権を主張することはできなくなります。 また、著作権とは違いますが著作物に協力者の「クレジット」を入れ 謝意を表すという方法もよく取られます。
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- gojiarou
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回答No.1
全く有しません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の考えと同じでした。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 詳しく回答いただきながら、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。