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学生定期券について
過去に通学定期券を不正に作った人がいましたが、使用することが怖くなったみたいで一切使用していないと言っていました。 この場合は定期券を実際に使用し、現行犯でないと摘発は難しいと思うのですがどうでしょうか?
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- miyaming
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回答No.3
不正に使用する目的で通学定期券を作ったのなら、作った時点で 有価証券等偽造罪(刑法162条)という罪になります。 定期券を含めて電車等の切符は法律上有価証券として扱われます。 また、それを行使したら偽造有価証券行使等罪(刑法163条)となり、 罪が重くなります。 つまり、現行犯でなくても現時点でその人は罪になるということです。 それをあなたや他に知っている方が通報すれば捕まる可能性はゼロではないです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
行使の目的があれば、使用しなくても 作成しただけで文書偽造になります。 (刑法159条) 行使すれば、偽造と行使罪が成立します。 この場合は定期券を実際に使用し、現行犯でないと 摘発は難しいと思うのですがどうでしょうか? ↑ 現行犯である必要はありませんが、 造っただけでは、摘発は事実上難しい 場合が多いでしょう。 誰かが密告するとか、偶然とかになるでしょうね。
- maiko0333
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回答No.1
作ってはならないという法律はないかと思います。 使ったらダメという法律はあります。 なので問題ないと思います。 例えば「紙幣に似たものは作ってはならない」とありますから、 こちらはコピーした時点で御用となります。 スキャナー+プリンターもダメとなります。 「踊る」シリーズでコピーする場面がありました。コピーしたものも写っていましたから 誰かが取り調べを受けているかもしれません。