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クレジット会社が妻に全部バラした

恥ずかしい話ですが、クレジットの引き落としができなかったので催促の電話がありました。 運が悪いことに夫婦喧嘩中だったので、妻がでてしまい、本人確認はしていたようですが、妻の明らかな女性の声で「はい」オンリーの返事で終了。滞納のこと、金額全て妻に話されました。 妻は怒り心頭で家出をしてしまい、参っています。 個人情報の管理が甘すぎるし、訴えたいくらいの気持ちなのですが 訴えた場合裁判費用の方が高くなりますよね?? 自分が秘密にしたこと、滞納したことが悪いのはわかっています。優しいご回答お願い致します…

みんなの回答

  • adou
  • ベストアンサー率7% (10/139)
回答No.7

訴えても時間とお金の無駄になってしまうと思います。グッとこらえましょう

回答No.6

本人確認などをきちんとしていたのなら訴えてだめでしょうね・・・

回答No.5

裁判費用のほうが高いですね。やめといたほうがいいです

noname#244420
noname#244420
回答No.4

よわったことになりましたねぇ~。 あなたが一番よく分かっていらっしゃると思いますが・・・。 裁判に掛ける可否も、腹立ち紛れに言ってみたところでどうにもならない事と理解しておられるはず。 他だ、ここでアドバイスしておきたいのは、修復しなければいけないのは夫婦関係。 あなたがクレジット会社のせいにしている言動が奥様の耳に入れば、火に油を注ぐようなもの。 ここは、ちゃんと猛反省している誠意をみせる策の方が先だと思いますが・・・!?(苦笑) それと真面目な話。 クレジット業界を甘く見ない方がよいと思いますよ。 高がと思われる携帯電話料金の引き落としが遅れただけで、家族中のショッピング時のカード払いや自動車購入時の支払い、子供の保証人まで全てが数年間無効になりますので、気を付けてくださいね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

訴えた場合裁判費用の方が高くなりますよね??    ↑ 損害賠償を請求出来る事案か否かは詳細が 解らないので何ともです。 損害賠償を請求する金額にもよりますが、 訴訟費用などたかが知れていますよ。 高くなるのは弁護士費用です。 自分でやる分には、弁護士費用は掛かりません。 少額訴訟なら、本を一冊購入してその通りに やれば素人でも出来ます。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

家族は他人ではありません。 家族がに分かったとしてどんな損害がありますか 守秘義務を負った人が、個人情報を他人(複数)に漏えいした場合に 個人情報保護法の対象になります。 個人情報の漏えいによって、被害者の名誉が傷つけられた場合には、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性もありますが、これも家族間であれば問題にならないでしょう。 訴えたとしても、夫婦中が悪いと笑われるだけですよ。 その秘密がわかる方が恥ずかしいことだと思います。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

まず、何を訴えるのでしょうか? 妻は、生計をともにしている配偶者ですから全て話をしてもなんら違法性はありません。 訴えるのは自由なので、訴える事できます。 でも訴えた所で違法行為が無いので、訴える時の手数料だけ払い損になるだけです。

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