- ベストアンサー
家出妻の持ち出し(再質問になります)
質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。 家出妻は生活費として使用する目的で子供の進学費用として貯蓄していた学資保険等の通帳を持ち出していました。夫婦間では窃盗罪や詐欺が成り立たないことは理解しているつもりですが、離婚を前提をしての別居のための家出であり、私としては不法行為と感じています。如何でしょうか?なお、妻は離婚調停を申立てる予定であるとの代理人からの書面を受け取っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#199578
回答No.3
その他の回答 (2)
noname#198254
回答No.2
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1
補足
子供が産まれた直後から学資保険に加入、現在高校三年生で受験を控えています。当然、学資保険を入学時に使用する予定ですが、この学資保険も財産分与する必要があるのでしょうか?全額、子供のために使用(全額でも不足しますが)するつもりなのですが・・・また同様に子供進学用の子供名義の預金もありますが、これも妻が持ち出しています。私たち夫婦の財産というより子供の財産の意味合いが強い思うのですが。更には妻が独身時代に年金の保険料を支払っていない時期があり、結婚後私がその未払いを負担して支払っています。これは請求できるのでしょうか?