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未払い年金について
8月下旬に父がなくなりました。 8月に父の口座に入金された年金は6月、7月の分だと聞いています。 口座は既に凍結されていて、通帳も他の相続人が持っているので詳しいことはわかりません。 この場合、父が生きていたら次の年金需給月は10月だと思いますが、父が受け取れるはずだった8月分の未払い年金というのは発生しているのでしょうか? 8月分は月の途中でなくなった場合は、支給されないんですか? 教えてください。よろしくお願いします。
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公的年金の支給は、法令の定めにより、支給事由が生じた月の翌月分から始まり、その権利が消滅した月の分までで終わります。 要するに、月単位で支給されることになりますね。 以上のことから、月途中で逝去した場合(月の初日に逝去したときも)には、その月1か月分の年金が未支給年金として残されることになります。 公的年金は、前々月分と前月分の2か月分が、各偶数月に支払われます。 たとえば、8月支払分は6月分と7月分ですし、10月支払分であれば8月分と9月分ということになります。 今回のご質問の場合には、8月分が未支給年金が残されていることになりますから、遺族が請求することによって、その遺族自身がその未支給年金を受け取ることができます。 (請求様式[PDF] ‥‥ https://goo.gl/wa0zkB)
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- hiro_redsun
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回答No.1
公的制度は、月途中で本人死亡を確認した時点で打ち切りになります。
補足
質問を重ねてすみません……それは8月分は日割り計算みたいな形で、いくらかでも支給されないんですか?っていう点が疑問だったのですが、支給されない、という事になるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。