- ベストアンサー
スクールゾーンの進入禁止について
8時半から9時半までと13時から16時まで進入禁止のスクールゾーンがあります、学校で早退するとき迎えに行ったのですが、進入禁止時間帯のためゾーンの手前の道で待っていたら先生と一緒に出てきて、早退の時は中まで迎えに来てくださいと言われたので、今入れない時間帯ですといったら、用事があるときは車で入っても大丈夫なんですと言われました、本当でしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>用事があるときは車で入っても大丈夫なんですと言われました、本当でしょうか? 大嘘です。警察に見付かったら検挙され、青切符で7000円の違反金、違反点数2点です。 通行禁止時間帯のスクールゾーンを通行するには「警察署長発行の通行許可証の提示」が必要になります(標章を許可された車両に貼り、通行する際に許可証を見やすい場所に掲示しないといけません) 許可証の発行は ・通行禁止場所内に車両の保管場所がある場合 ・通行禁止場所内で障碍者を送迎する必要がある場合 ・通行禁止場所内での貨物の集配や、公安委員会が定める特段の事情がある場合 にのみ発行されます。 なので「障碍のある学童生徒の送迎」じゃないと、許可証は発行されません。健常者の送り迎えでは、許可証は発行されません。 警察に捕まった時「学校が許可した」と言っても、警察は許してくれません。 学校に「お前らのいう事を信じてたら警察に捕まった。違反金の7000円を弁償しろ」って言っても、学校は7000円を弁償してはくれません。 先生は「車が待っている場所まで付き添って出て来るのが面倒で、嘘をついた」のです。そういう「無責任な嘘」を信じてはいけません。 捕まって違反金を払わされるのは貴方です。先生は弁償してくれません。
その他の回答 (6)
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3070/6908)
既回答の様に「警察の通行許可証」が必要です。 もし、「警察の通行許可証」が無い車の通行ならば、違反切符が切られます。 その先生に、反則金の補償と、反則点数の補償の両方を聞いてみましょう。 そういう先生たちも、通行規制の時間内の車の通行には、「警察の通行許可証」が必要ですが、許可証を持っているのですか?
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
規制時間帯でも通行可能なのは、 あらかじめ、通行許可を取っているクルマだけです。 なので保護者のクルマでも、規制時間帯は違反になりますが 公安委員会が、例外として保護者のクルマは走行可としていれば 走行可能でしょうね。その当たりは、確認して下さいね。 また、雨や雪などの天候での保護者のクルマでの生徒送迎も 走行可能かどうか?も、確認を・・・。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
- korokoro17
- ベストアンサー率55% (414/743)
道交法違反です。 あらかじめ許可された人(通行許可証を持っている)しか通行できません。 許可証を発行するのは警察であって、学校が勝手に許可することもきません。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
関係者かどうかの判断はできません 用事があるからで通ることができれば誰もが用事があるとなってしまいます。 道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行する場合、同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証が必要です。 申請すれば警察から通行許可証が出ます。 申請しないで通行許可証をもらわず通行すると当然違反になります。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
その道路沿線に居住していりなど、その道路を進入禁止時間帯も通行する必要がある人は許可証を持っています。 許可証が無いならダメです。 どうしても学校が来いと言うなら、学校に通行証明書を出してもらってください。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
子供を迎えに行ったのなら学校関係者という事です。 当然立入りは認められると思います。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。
お礼
参考に致します。ありがとうございました。