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全損の査定はレッドブック? 法的根拠は?
1年前に痴呆老人が運転する自動車に赤信号で停車中に追突されました。 ブレーキとアクセルを間違えたそうです。 気配もなく追突され、ブレーキを必死で踏んでいるのに、 その後も赤信号の交差点に押し出される恐怖は未だに忘れません。 頸椎捻挫の治療に半年あまり通いました。 事故事実について争いはないのですが、その後の示談交渉において、 相手保険会社の提示する金額では代替車は見つかりません。 私の車は10年前のマニュアル車で,すでにガラパゴス商品ですから、 全国ネットでも数件しかなく、どれも提示額より高価です。 そこで保険会社にその金額で車両を見つけてくれと依頼しましたが、無しの礫です。 そうこうするうちに加害者は自費で弁護士を雇い、裁判になりました。 その弁護士は、私が整形外科以外で接骨院で治療することを認めないとか、 レッカーや代車費用は支払わないとか、 車両の賠償はレッドブックの評価額であるという主張をしました。 背に腹は変えられないので、接骨院には自費で通い、 加害者の主張する金額では事故車同等の車は買えないとして、 カーセンサーやGooネットなどの情報を証拠に提出して主張しました。 実際該当する車両は一台もないのです。 接骨院の件は整形外科の医師の診断書を提出すると途端に認めることになりました。 そして判決に至ったわけですが、裁判所は加害者に具体的車両情報を出させることもなく、 一方的に加害者の主張する車両金額通りの評価を妥当として、 しかも我が車は古いので、買換諸費用も認めないというものでした。 レッカーや代車費用はそもそも加害者とそれら会社の契約であるから、 私が立て替え払いでもしていない限り請求する権限がないというものでした。 ただレッカーは警察に言われた通りの業者に私がお願いしたのですけどね? 加害者は金に困っている様子はなく自費で弁護士を雇っているのですが、 当方は10年落ちの自動車をコツコツまめに整備して20年近く使う予定の貧乏人ですから、 自分裁判で臨んでいます。 市場で販売されていることを検証することもなく、 このような金額を妥当とする裁判所の法的根拠は何なのでしょうか? レッドブックを発行しているオートガイド社のホームページには、 「世間にあふれる膨大な自動車価格情報はいろいろな条件によりその価格は異なりまた、プロの世界であるオークション価格でも同様です。レッドブックは上記のような情報の中において適確な状況把握と豊富な経験により標準的な価格を予測算出したものです。」と記載されています。しかし、具体的車両情報を提供するとは書かれていません。そもそもこの民間会社は会社情報も掲げていない怪しい会社です。このような民間会社に裁判所が自らの判断を預ける根拠は何でしょう?? 民法709条に由来する損害賠償の項目をいくら読んでも、 このような結末に至る理由が分かりません。 架空の評価額で自動車は買えません。 その価格で何処で売られているのか教えていただかないと自動車は入手できません。 その情報も提供されないのです。 絵に描いた餅みたいな判決を平気で下す裁判所は何を考えているのですね。 法律をどのようにこねくり回すとこのような結末に至れるのでしょうか? このままでは何十万も自腹で出さないと事故前の同等車両は買えません。 田舎に暮らす貧乏人にとって生活権が脅かされる事態と考えています。 どうかお知恵を授けてください。また同様の結末にお困りの方の情報もお寄せください。 よろしくお願いします。
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- saltmax
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>交通事故による車両の損害額は、中古車店などに売却する金額と言うことでしょうか? 資産の減価償却と同様に耐用年数と残存価格というような 考え方です。 仮に新車で100万円の車は(軽ではない)耐用年数6年で 登録した瞬間に 100万円×(100%-10%)×0.166償却率=149,400円 下がります。 初年度は100-15=85万円が基準になります。 年々減って6年過ぎればこの場合は10万円が基準です。 買って間もない新車で事故をおこして新車に買い換えろって言うのが無理っていうのは こういうことです、 登録した時点で85万円の価値しかないので 15万円プラス諸経費を自分で足さないと新車にはなりません。 オークションで1億円で買ったトヨタ2000GTでも 補償は耐用年数を過ぎていれば新車価格の10%程度ってなことです。 なので、赤本によらない場合、 裁判では、その個体の価値を客観的に証明する必要があります。 オークションで1億で買ったと言っても、それがその価値にはなりません。 価値には市場相場も加味されるので市場調査も強ち無駄ではないと思いますけど 10万円の物も50万円の物も売られているのでは それを出しても貴方の車の価値はいくらなのってことになりませんか? 高い物だけ選んだというようなことがないというのは 全数把握していないとまずいでしょうし、 それに貴方の個体と同等という客観性はないので難しいと思いますよ。 10年以上経った車は、ほとんど無価値なので 車検手数料込みで売価30万なんて車は山ほどありますよね。 仕入れに5~10万円としても車検整備に10万円それでも 車屋には10万円程度は入るってことで世間では考えているので 同じ車種でなけれならない理由も必要かな。 形見やビンテージ物、市場に流通していない二度と手に入らない物でも扱いは同じです。 思い入れには値はつきません。 また、死亡者がいた場合、元に戻せと言うのは無理です。 事故があれば 被害者も加害者も誰も得する人はいませんし、元通りにはなりません。 怪我の治療でも 治療効果がある間だけ治療費を負担するという考え方なので 治療効果がない状態になれば症状があっても、その時点で治療は打ち切り 後遺症に対する一時金ということになります。 症状固定以降の治療は健康保険が使えるようになるので 自己負担でお願いしますということです。 昔、職業ドライバーなどの事故で労災適用になっている人が 痛みを訴えて治療が何年も続くようなことがあって 今は、医学的に治療効果がない状態を症状固定として その時点で治療から一時金に切り替わることになってます。
- neKo_quatre
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> このような民間会社に裁判所が自らの判断を預ける根拠は何でしょう?? 過去の判例や慣習です。 法の適用に関する通則法 | (法律と同一の効力を有する慣習) | 第3条 | 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 民法 | (任意規定と異なる慣習) | 第92条 | 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 積み重なっている判例をひっくり返すのは、生半可な労力では適いません。 がんばって下さいとしか言いようがないですが…。 > このままでは何十万も自腹で出さないと事故前の同等車両は買えません。 なぜそれが必要なのか?少なくとも裁判所が「なるほど」と納得できるような、合理的な理由を提示してください。
お礼
過去の判例や慣習ですか・・・。 そのようなものを根拠としても良いという法律の根拠を教えていただき ありがとうございます。 先ず第3条ですが、損害賠償において被害者の原状回復(代替車に乗れる)が得られない状態は、公の秩序又は善良の風俗に反しないと言えるのか疑問に感じます。 92条ですが、被害者の原状回復は公の秩序ではないでしょうか? 判例という慣習はこれを上回るものなのでしょうか? 控訴審では、自腹で何十万出費しなければならないことを、 市場価格から証明して臨むつもりですが、 1審でもそれは主張しているで却下は間違いないと思います。 評価額では市場で買えない→追金しない限り自動車に乗れない これは誰が考えても自明の理ですね。 それなのに加害者にその金額で市場で売買されていることを立証させることもなく、 レンタカー貸与期間(1月半)は、 その評価額で買換するのに充分な期間と裁判所は断定しているのです。 聞く耳持たぬという有り様ですね。 確かに現在のようにネットが普及していない時代は、 何某かの基準が必要であったと思いますが、 現在では全国規模で検索が可能であり、 すぐにその金額で購入可能か否か判る時代です。 それにもかかわらずこのような判例を押し通す発想は時代遅れも甚だしい。 それが逆に裁判所の尊厳を損ね、遵法精神を形骸化して、 自分の首を絞めていることが分からないのでしょうか? 今回事故に遭って分かった事は、 交通事故専門の弁護士事務所が如何に多いことかということです。 自分もその誘惑に乗りそうでしたが、貧乏人の分ではないと決めました。 このような判決がまかり通っている限り、 この状況は変わらないでしょう。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
賠償というのは 失った損害を償うということなので 車に関しては現にそこにある価値についての賠償することになります。 価値プラス利益で売られている販売価格とは関係ありません。 賠償額では車は買えません。 買って間もない新車であっても買って返せというのは無理です。 失ったのは既に使った中古ですから。 レッドブックとは 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 (日弁連交通事故センター東京支部) http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html 任意保険の査定金額よりは高いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 交通事故による車両の損害額は、中古車店などに売却する金額と言うことでしょうか? しかし事故に遭わなければ、そのような買換を行う必要はなかったのです。 仮にこの時点で自分の車を売って、同程度の車を買ったとして何かメリットはあるでしょうか? そのような事をしなければならない必然性は何処にも見当たりません。 そのようなことをするのは明らかに事故で車が破損したからです。 それは被害者に起因する行為ではありません。 その過程で出る損失を被害者が負担するという合理性はないし、 法律にもそのような蓋然性は見いだせないと思います。
お礼
賠償金は物損の慰謝料としていただくわけではありません。 被害者の車を買換え、滅失した車を代替することで、 加害者が損害賠償できると認定されたから頂くのです。 そのための妥当な金額が賠償金です。 従ってその賠償金で代替車が購入できなければ、賠償したことにはならず、 賠償金とは言えません。 私の車はマニュアル車なので全国ネットで探しても、該当する車は10件もありません。そこで分かることはレッドブックで評価された金額で購入できる車は、1件もないということです。 これでは代替車を入手することは物理的に不可能であり、賠償その物が成り立ちません。このことは示談の段階から加害者に訴え、販売情報を開示するように促しましたが、その後の裁判を通じて開示はありませんでした。 従って私の車が10万円なのか50万円なのかという以前の問題だと思います。