全損の査定はレッドブック? 法的根拠は?
1年前に痴呆老人が運転する自動車に赤信号で停車中に追突されました。
ブレーキとアクセルを間違えたそうです。
気配もなく追突され、ブレーキを必死で踏んでいるのに、
その後も赤信号の交差点に押し出される恐怖は未だに忘れません。
頸椎捻挫の治療に半年あまり通いました。
事故事実について争いはないのですが、その後の示談交渉において、
相手保険会社の提示する金額では代替車は見つかりません。
私の車は10年前のマニュアル車で,すでにガラパゴス商品ですから、
全国ネットでも数件しかなく、どれも提示額より高価です。
そこで保険会社にその金額で車両を見つけてくれと依頼しましたが、無しの礫です。
そうこうするうちに加害者は自費で弁護士を雇い、裁判になりました。
その弁護士は、私が整形外科以外で接骨院で治療することを認めないとか、
レッカーや代車費用は支払わないとか、
車両の賠償はレッドブックの評価額であるという主張をしました。
背に腹は変えられないので、接骨院には自費で通い、
加害者の主張する金額では事故車同等の車は買えないとして、
カーセンサーやGooネットなどの情報を証拠に提出して主張しました。
実際該当する車両は一台もないのです。
接骨院の件は整形外科の医師の診断書を提出すると途端に認めることになりました。
そして判決に至ったわけですが、裁判所は加害者に具体的車両情報を出させることもなく、
一方的に加害者の主張する車両金額通りの評価を妥当として、
しかも我が車は古いので、買換諸費用も認めないというものでした。
レッカーや代車費用はそもそも加害者とそれら会社の契約であるから、
私が立て替え払いでもしていない限り請求する権限がないというものでした。
ただレッカーは警察に言われた通りの業者に私がお願いしたのですけどね?
加害者は金に困っている様子はなく自費で弁護士を雇っているのですが、
当方は10年落ちの自動車をコツコツまめに整備して20年近く使う予定の貧乏人ですから、
自分裁判で臨んでいます。
市場で販売されていることを検証することもなく、
このような金額を妥当とする裁判所の法的根拠は何なのでしょうか?
レッドブックを発行しているオートガイド社のホームページには、
「世間にあふれる膨大な自動車価格情報はいろいろな条件によりその価格は異なりまた、プロの世界であるオークション価格でも同様です。レッドブックは上記のような情報の中において適確な状況把握と豊富な経験により標準的な価格を予測算出したものです。」と記載されています。しかし、具体的車両情報を提供するとは書かれていません。そもそもこの民間会社は会社情報も掲げていない怪しい会社です。このような民間会社に裁判所が自らの判断を預ける根拠は何でしょう??
民法709条に由来する損害賠償の項目をいくら読んでも、
このような結末に至る理由が分かりません。
架空の評価額で自動車は買えません。
その価格で何処で売られているのか教えていただかないと自動車は入手できません。
その情報も提供されないのです。
絵に描いた餅みたいな判決を平気で下す裁判所は何を考えているのですね。
法律をどのようにこねくり回すとこのような結末に至れるのでしょうか?
このままでは何十万も自腹で出さないと事故前の同等車両は買えません。
田舎に暮らす貧乏人にとって生活権が脅かされる事態と考えています。
どうかお知恵を授けてください。また同様の結末にお困りの方の情報もお寄せください。
よろしくお願いします。