- ベストアンサー
全損事故で自動車税は戻ってくる?
- 全損事故により保険会社に車両を譲渡することになった場合、重量税・自賠責保険料・リサイクル券代は戻ってこないことがわかりましたが、自動車税に関してはどうでしょうか?
- 5月に中古で購入し、ディーラーに今年の自動車税を支払ったばかりの車が全損になった場合、自動車税は販売元のディーラーに還付されるのでしょうか?
- 全損事故で自動車税は販売元ディーラーに戻るのか疑問です。保険会社による廃車手続き後、自動車税の還付は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険会社がどうするか?になります。 貴方の名義のまま抹消(廃車)すれば貴方に戻ってきます。 抹消時に保険会社に変更も出来ます。 その辺りは保険会社に確認すると良いです。 全損の場合は車両代金ですので、 自動車税と自賠責代は還付しないといけないと思うのですが・・・ 自動車税も自賠責(抹消後解約)も抹消すれば帰ってきます。 重量税は解体後に帰ってきます。 どれも保険会社と話し合っておく必要が有ります。 車両保険ですので、自動車税・自賠責・重量税は保険代に入っていません。 新しい車を買って・・・って言う事は、2重に支払う事になります。 事故車の分は還付してもらって当然といえます。
その他の回答 (1)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>この度10:0でこちらが悪い追突事故を起こしてしまいました 質問者さまが、香○県で事故を起こしていれば「追突された側の過失が大きい」のですがね。 不思議な・理解できない話でしよう。 「A運転の車に、B運転の車が追突。運転手Bが死亡」という事故が発生しました。 警察・検察庁は「Aには、過失は無い」と、Aは不起訴と決定。 が、Bの遺族が猛反発。検察審議会に、「Aの過失が大きい」と異議申し立てを行いました。 曰く「猛スピードで近づいて来るB運転の車を、Aはバックミラーで確認する事が出来た。Aが避ければ、事故にならなかった」 検察審議会もBの遺族の主張を認め、不幸な事にAは「業務上過失致死罪」で起訴されました。 不思議でしよう? 日本で唯一道交法特別区である香○県ならではの、常識らしいです。(笑) >自動車税に関しては戻ってきますでしょうか? 残念ですが、戻ってきません。 数年前に法律が改正され「譲渡(名義変更)をしても、前所有者には自動車税は還付しない」事になりました。 ※自動車税を踏み倒している方々が多くいるので、法改正があった。 自動車税の還付は「廃車にした場合のみ」なのです。 今回の場合は、保険会社に「譲渡」ですよね。 >もし保険会社さんが廃車にした場合、自動車税は販売元のディーラーさんに還付されるのでしょうか? 保険会社に譲渡したのですから、保険会社が所有者ですよね。 ですから、保険会社が廃車手続きを行うと「保険会社へ還付」となります。
お礼
とても参考になりました。ご回答誠にありがとうございました。
お礼
抹消だけでなく解体するとのことなので全部戻ってきそうです。抹消だけだとしても自動車税と自賠責は戻ってくるのですね。ご回答誠にありがとうございました。