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県証紙は割り印はいけないことか
安全運転管理者講習会に参加しました 初めてだったので受講紙に張った県証紙に割り印を押して提出したら 汚さないで出すようにかなりきつく 半分怒られ他感じで注意されました いけないことなのでしょうか
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手数料として支払う証紙に割り印を押してはいけません。 手数料として納める証紙は、その証紙を張った書類をまとめて、証紙を発行している発行元へ渡すと、お金をもらうことができるのです。 割り印というのは、その証紙が使えないようにするための行為になります。 ですので、割り印をしてしまうと、その証紙でお金をもらうことができなくなるのです。 印紙などでは、割り印を行いますが、これは、その書類を作成した時に、印紙で税を納める決まりになっています。 つまり、その印紙が書類に貼られており、割り印が押してあるということで、その書類の印紙はもう使えませんので、その書類の為に納税済みである。という意味で貼り付けと割り印を行います。 この印紙はそこで税金の領収書も兼ねているわけです。 しかし、証紙として納める手数料は、お金に変えてくれるところへ来た時点で、何かに使われたものであれば、二重支払いになってしまいますので、割り印のある印紙では、支払いをしてくれません。 つまり、手数料としての意味がなくなってしまうと言う事になるのです。
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いけないことです。 申請者により割り印を行うことと明示されていない場合には、「未使用で割り印がない証紙が貼られていること」が書類を受け付ける条件ですから。 本来なら証紙の買い直しでもおかしくない状況です。
担当官吏が 印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印する ため。 僕は はがして売らないようにするため、なのかとも思います。
- fjdksla
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印鑑が押してあるという事は、 すでに支払いに使った物で・・・ 役所の中の何処かのゴミ箱から盗んできた物と言うことになります。 と言う事で、汚れた証紙は一度使ったものなので2回目は使えません。 注意だけで受け取ってもらえたので、ありがたいと思って感謝しないと・・・ 最悪の場合、「使えません!」と突っ返されます。