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商品売却に関して
こんにちわ。 知り合いから、パソコン本体とパソコンソフト関係の商品を安く譲り受けました。 そのまま使っても良かったのですが、換金したらいくらになるのかな?と思い、専門店でお客さんとして買い取って貰った所、数十万程度儲かりました。 そこで、知り合いに聞いた所あと4~5個ほどあるよ!との事でしたので、ひまな時のサイドビジネスとして検討してます。 そこでお聞きしたいのですが、、、 (1)売却した商品によって得た利益は課税対象になるのか? (2)譲り受けた商品代金の請求書を貰うべきか? 以上です。単純に3桁代の儲けが出てしまうので、ちょっと心配です。 これ以外にもやらなければいけない事があれば、教えてください。
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- poor_Quark
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買い取ってくれたのが下取り専門店ですと、先方がよく知っているでしょうから言及する必要はないのかもしれませんが、まず考えられるのはソフトウェアの権利関係にまつわる問題です。ご存じのようにソフトの売買はプログラム等を納めたメディアを売買しているわけではなく、購入者に使用許諾を与えているだけという形態が普通です。そこから派生する中古品売買の問題をクリアされていないと、あとでおおきなトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。最近の有名どころのソフトでも、画面で入力した使用者の情報をネットを通じて送ってしまうものもありますので気をつけてください(それがわかったからといってその内容をもとにいきなり民事訴訟がおこされるかどうかまでは知りませんが)。ハードウェアの保証やアフターサポートの問題がクリアできるかという問題もありそうです。 >(1)売却した商品によって得た利益は課税対象になるのか? 生活用動産の売買により偶発的に利益を得た場合は所得税などの課税の対象にはなりませんが、この場合はそれには当てはまらないと言えます。今後とも反復継続して行うのなら事業所得の対象に、その何台かで話が終わるなら雑所得の対象になる可能性があるものと考えます。 雑所得の計算に際しては、収入から仕入や必要経費を差し引いて算出しますが、申告の時に税務署はその計算の過程をメモに書いて添付することを指導しているようです。(白色申告の収支内訳書の書式の転用も可) (必要経費について) http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm >(2)譲り受けた商品代金の請求書を貰うべきか? 計算の過程を明らかにする以上、請求書や領収書などの原始伝票はもらってきちんと保存するのが考え方としては自然です。白色申告の事業所得の場合は法的に、原始書類を含めた帳簿類の保存義務があります。 (帳簿類の保存義務について) http://www.taxanser.nta.go.jp/2080.htm もし本業でサラリーマンをなさっていて収入から必要経費を除いた所得が年間併せて20万円以下なら申告の必要はありません(地方住民税はそういう規定はありませんが)。 やるべきことは所得の計算過程を明らかにしておくことです。収入(売上)からそれにかかった仕入や必要経費などを差し引きますが、その過程で何にいくらかかったのか、交通費や通信費の一部など個別に領収書がもらえない経費などについてはメモ書きでもかまわないので記録を残すことです。所得が確定したら、サラリーマンなどの場合源泉徴収票を用意して翌年の確定申告に備えます。 (確定申告について) http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
お礼
ありがとうございました。 手続き等を済ませました^^