個人事業とバイト掛持ち・扶養から外れても得な年収は
サラリーマンの妻が個人事業とアルバイトを掛け持ちした場合、
総収入が年160万円以上であれば働き損にならないのでしょうか?
現在私はサラリーマンの妻で、業務委託での収入が毎月8万円あります。
こちらの仕事は「家内労働者等の必要経費の特例」にあてはまるとの事で、
毎月 8万円×12ヵ月=年収 96万円 -65万円控除 → 所得 31万円
となり、所得税・住民税なし、年金や保険も主人の扶養に入っております。
(主人の会社からの扶養手当は無し)
しかし、まだ子供もいない為、今のうちに少しでも稼いでおきたいと思い、
上記の仕事プラス月6万円ほどのアルバイトを検討しております。
よく〝パート収入の場合は年収160万円以上稼げば働き損にならない〟と聞きますが、
私のように個人事業+アルバイトでもあてはまりますか?
また、掛持ちした場合の収入の計算は、ざっくりと…
【業務委託 8万円 + アルバイト6万円】 ×12ヵ月 =年収 168万円
「家内労働者等の必要経費の特例」と「給与所得控除」は重複不可だったかと思いますので、どちらかを使って(?)
年収168万円 - 控除65万円 = 所得 103万円 (?)
といった感じでしょうか?(業務委託分は経費を差し引いた額として…)
少しでも世帯収入が増えれば良いのですが、
掛け持ちすると自分で国民年金と国民健康保険に加入することになると思いますので、
(住民税や所得税もかかってきますよね)働き損にならないか気になっております。
税に対する理解がよくできておらず申し訳ありませんが、
お力を頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます