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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚、日本での遺産相続、名前変更の証明)

国際結婚、遺産相続、名前変更の証明について

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚による名前変更や遺産相続について、証明書の不足が問題となっています。
  • 日本での相続手続きにおいて、山田花子からSmith Hanakoへの名前変更を証明するための書類が必要とされており、手続きが面倒だと感じています。
  • 戸籍には結婚届けや住民票にもスミス婚姻やSmith Hanakoという名前が記載されていますが、弁護士の意見によると、統一した表記が必要とされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

除籍謄本と原住民票の両方で証明するのが正しい。 原住民票には英和両方で記載されており同一性を証明し、除籍謄本で親子関係を証明します。ついでに附票の写しを請求すれば足ると思いますが。

shawndia
質問者

お礼

回答を下さって本当にありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありません。 私もそのように主張したのですが、なんか流されたというか、聞いてもらえなかった感じで、もう1度そのように言ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

・どちらの国にお住まいですか? ・相続手続きとは、具体的に何でしょう?(不動産や預貯金等) ・弁護士から提案されている面倒な手続きとは何でしょう? ・日本以外の多くの国では住民票という制度はないと思いますが、質問文の住民票とは何のことでしょう? 等々の疑問があり、的外れな回答になるかもしれませんが、アメリカ在住のアメリカ国籍の相続人が居て、日本国内の不動産の名義変更等をする場合は、当該相続人の住所、氏名、生年月日、被相続人との関係や、遺産分割協議の内容等を記載した宣誓供述書にアメリカの公証人の認証を受けた書面を利用することが多いと思います。

shawndia
質問者

お礼

回答を下さってありがとうございました。 そして情報不足で申し訳ありません。  外国国籍(元日本)、日本在住で、日本国内の相続、名義変更での手続きです。 私も宣誓供書を取りに行く事になりました。 やはりそれが一番みたいですね。 本当に有難うございました。

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