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韓国の男性との結婚で名前を変更したいです。

来年、韓国の男性と結婚します。 そこでよく分からないことがあるんですが、 日本人同士で結婚すると通常、どちらかの苗字になりますよね。 国際結婚の場合は変更せず、そのままでも大丈夫だと聞きました。 彼氏の名前は「李○○」と言います。 私の名前は例えばですみませんが「山田花子」とします。 婚姻届を出す時に区・市役所に言えば「李花子」という名前に特に問題なく 変更する事は可能なのでしょうか? よく「李花子」として普段生活するけれども、あくまでも法では「山田花子」みたいな質問の回答を見るのですがその辺りがよく分からないです。 そういった場合は免許証や保険証・パスポートの名前などの名前はどういった名前になるのでしょか? 私たちはこれから先、日本で生活していく予定です。 もし、韓国で生活するとしても10年ぐらい先だと思います。 日本で生活するなら「山田花子」のままでも良いと言う人もいると思うのですが私はどうしても名前を変えたいと思っています。 彼氏の両親や親族も私が「李」を名乗ること、変える事も自由だから 好きにしても良いと言われています。 彼氏も「花子が好きなほうにしてもいいよ」と言いますがいまいちわからないのでもし、分かるかたいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.13

>私の文章への攻撃するようなことになってますね。(笑) いいえ。明らかな誤りを書いているため、質問者の不利益にならないよう訂正しているのです。 >9,8,7の方たちは国際結婚したことあるようには聞こえませんが 他の方とは面識がないので存じませんが、私には外国籍の妻がいます。日本に居住し、永住者の在留資格を持っています。 >でもこの件に対する法律や規定は色々変わったようなので今は多少違うのかもしれません。ちなみに私の父は帰化していません。 まず、戸籍法ですが、 第16条の3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 となっています。つまり、あなたのお母さんを筆頭者とした戸籍が編成されます。また、 第107条の2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 これにより、あなたのお母さんは、基本的に姓は変わりませんが、届け出ることによりお父さんの姓に変えることができます。6ヶ月経過後の場合は家裁の許可が必要です。 >私の祖父祖母の方の家族が「承認」みたいな感じではんこを押していただくと(なんだかスポンサーみたいですね)外国人でも住める許可をもらえるらしいです。 お父さんの場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格が相当します。あなたの場合は85年の国籍法改正前の出生でかつ女性あれば、何らかの在留資格を得る必要があります。85年の国籍法改正後の出生であるか、男性で出生届けに国籍留保の意思表示があれば、日本国籍を有しているはずです。 婚姻が真性で生活する糧があるのであれば、あなたとお父さんの在留資格を認定するにあたり、祖父母の保証人は必ずしも必須ではありません。 >うちの両親は日本、アメリカ両国で結婚したそうです。だからこそちゃんと保険証とかも日本人の家族と同じでとして持っていたし。 健康保険証は日本国籍であるかどうかを問いません。国民年金も同様です。 >でもほんとに当時はもし母が旧姓のままでいたのなら離婚した場合、結婚はなかったことになったとなるとききました。 戸籍の記事欄に記載されていますので、なかったことにはなりません。本籍地を移すことにより記事欄その他は表示記載が省略されることがありますので、分かりづらくなることはあるでしょう。 >これは大学の教科書にもありはっきりおぼえています。もし時間でもあったら皆さんも自分たちが学生だった大昔の教科書でも引っ張り出し参照してみてはどうでしょう? 単に興味の範囲なんですが、よろしければ、その文献を紹介いただけませんか? ちなみに、お父さんが、スパリゾートハワイアンズやアメリカ村の従業員という落ちではないですよね。

回答No.12

私の文章への攻撃するようなことになってますね。(笑)9,8,7の方たちは国際結婚したことあるようには聞こえませんが私は自分の親、その他知り合いの国際結婚経験談を語ってるだけです。実際何をおっしゃろうがもう起こったはなしです。でもこの件に対する法律や規定は色々変わったようなので今は多少違うのかもしれません。ちなみに私の父は帰化していません。私の祖父祖母の方の家族が「承認」みたいな感じではんこを押していただくと(なんだかスポンサーみたいですね)外国人でも住める許可をもらえるらしいです。うちの両親は日本、アメリカ両国で結婚したそうです。だからこそちゃんと保険証とかも日本人の家族と同じでとして持っていたし。でもほんとに当時はもし母が旧姓のままでいたのなら離婚した場合、結婚はなかったことになったとなるとききました。これは大学の教科書にもありはっきりおぼえています。もし時間でもあったら皆さんも自分たちが学生だった大昔の教科書でも引っ張り出し参照してみてはどうでしょう?

  • sophiasan
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回答No.11

続けてすみません。 No.6さんの場合、もしかしたらお父様はもともとアメリカの方でしたが、日本の国籍を取得された(帰化された)のかもしれませんね。そうでしたら、日本の戸籍があるのは当然のこととなります。

  • sophiasan
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回答No.10

No.3です。「外国人は戸籍がありません」は、正しいです。私(日本人女性)が筆頭者となっています。私の戸籍に(外国籍男性である)夫の名前は載っていますが言葉は忘れましたが「結婚した」という記載のみで戸籍に入ったわけではありません。姓は、夫の姓に変更しましたので生まれてくる子供たちは皆夫の姓となります。もし、私が姓を変えなかった場合は、子供たちは日本の戸籍上は私の旧姓になるわけです。 説明が下手で恐縮ですが、要は、正式な(?)書類をそろえようとすると私の戸籍謄本と夫の外国人登録証をあわせて提出ということになります。 ただし、78年以前のことは私も知りませんので昔どういうふうになっていたのかは分かりません。また、私たちが結婚したのも10年以上前になりますので最近また変わっていたら分かりません。

  • wellow
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回答No.9

著しい誤解があるようなので。 >NO5の「外国人は戸籍が無い。よって、外国人を筆頭者とした戸籍を編成することはできない。故に日本人を筆頭者とした戸籍が編成され氏はそのままとなるわけです。」はうそです。 はぁ? >私はアメリカ人の父日本人の母を持つハーフです。日本でもアメリカでも両親は戸籍上結婚し、 あなたのアメリカ人のお父さんは日本国の戸籍があるんですか? っていうかアメリカは日本の一部で、日本の法が適用される地域なんですか? 戸籍法(日本国のです)、国籍法(これも日本国のものです)をお読みください。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM http://www.houko.com/00/01/S25/147.HTM

noname#67400
noname#67400
回答No.8

No2&7です。 >「外国人は戸籍が無い。(中略) 故に日本人を筆頭者とした戸籍が編成され氏はそのままとなるわけです。」はうそです。 うそではありません。私の経験からしてもその通りです。氏は基本的にそのままですが、婚姻届を出す時に希望すれば、相手の姓にすることもできます。 >多分日本側で承認になる人とかいたら日本でも李になるのは問題ないと聞いたことがあります 承認(証人?)も何もいりません。 6ヶ月以内なら、市役所に申し出るだけの簡単な手続きです。

noname#67400
noname#67400
回答No.7

>+私の母みたいな人が苗字をそのままにしてあった場合、離婚したとき「結婚していなかったことになる」らしいです。 78年以前のことはわかりませんが、少なくとも今はそういうことはないと思います。 私は国際結婚で苗字は変えませんでした。(よって、私が戸籍の筆頭者になっています。) しかし、戸籍にはしっかりと「外国籍だれそれと婚姻届受理」と記載されていますから、この記載があるがぎり、たとえ離婚しても「結婚していなかった」ことにはならないと思います。

回答No.6

NO5の「外国人は戸籍が無い。よって、外国人を筆頭者とした戸籍を編成することはできない。故に日本人を筆頭者とした戸籍が編成され氏はそのままとなるわけです。」はうそです。私はアメリカ人の父日本人の母を持つハーフです。日本でもアメリカでも両親は戸籍上結婚し、まあ花子さんの例で言わせてもらえば私の母は「李花子」みたいな形になったわけです。ゆえに私は父の苗字です。確か78年に変わったと聞きましたがもし私の母みたいな人が苗字をそのままにしてあった場合、離婚したとき「結婚していなかったことになる」らしいです。今は違うと思いますが多分日本側で承認になる人とかいたら日本でも李になるのは問題ないと聞いたことがあります。

  • wellow
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回答No.5

>国際結婚の場合は変更せず、そのままでも大丈夫だと聞きました。 外国人は戸籍が無い。よって、外国人を筆頭者とした戸籍を編成することはできない。故に日本人を筆頭者とした戸籍が編成され氏はそのままとなるわけです。 しばしば「夫婦別姓は国際結婚の特権」だとか「特例」のように喧伝されますが大きな誤解です。 >婚姻届を出す時に区・市役所に言えば「李花子」という名前に特に問題なく >変更する事は可能なのでしょうか? 国際婚姻の際に夫の氏に改姓することはよくあることです。届出後6ヶ月以内であれば家裁に申し立てすることなく夫の氏に改姓できます。 >よく「李花子」として普段生活するけれども、あくまでも法では「山田花子」みたいな質問の回答を見るのですがその辺りがよく分からないです。 これは本名が「山田花子」、通称が「李花子」です。つまり戸籍上の氏名は変えていないものの、例えば表札には「李花子」と書いてある等です。 >そういった場合は免許証や保険証・パスポートの名前などの名前はどういった名前になるのでしょか? 日本人の通称名は根拠があるわけではないので、免許証、保険証、旅券の記載名は「山田花子」です。 >日本で生活するなら「山田花子」のままでも良いと言う人もいると思うのですが私はどうしても名前を変えたいと思っています。 異議はありませんが、韓国では婚姻しても夫婦は同姓にはなりませんよ。夫婦で同姓の場合もありますが、それはたまたまで、むしろ韓国では氏が少ないために同姓で同一地域の出身者との婚姻は避けるぐらいです。 もし、韓国の慣習に合わせたいというのであれば別姓、日本の慣習にあわせたいというのであれば同姓です。

  • takewani
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回答No.4

私(男)は、韓国籍(在日)。妻が日本籍。で3年ほど前に結婚したものです。 私は、本名の姓「金」、通称の姓「金山」で、 日本の役所に届けだせば、妻の姓は何もしなくても「金」になります。 私と妻は、妻の姓を「金山」にしたかったので、 この場合は、家庭裁判所に申し立て?(6ヶ月以内?)をする必要がありました。 と、いっても家裁にいって、日常生活で不憫だから・。・・等々の話を すればOKでした。 以上、参考にしていただければ幸いです。 区役所・役場の方は予想以上?に詳しいので、 やさしくくわしく教えてもらえると思います。