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支払能力がない場合の財産の差押えについて
傷害事件を起こし、弁護士を雇って示談交渉してきたのですが決裂しました。 よって、被害者は私を相手に訴訟を起こすと思われるのですが、一つお聞きしたいことがあります。 私には資産(現金・貯金・不動産)は全くありませんが、車を1台所有しております。 また、カードローンからの借金が2件あり、合計290万円ほどあります。 現在の収入は手取り約11万円で、家賃・駐車場代・自動車保険・(財)法律扶助協会に援助して貰った弁護士費用の返済等の固定支出が10万7千円あります。カードローンの返済もしなければいけませんが、毎月の返済分を一旦返済して、すぐに引き出すという事の繰り返しをしているので、借金は増える一方です。 要するに、裁判になって、治療費・慰謝料等、被害者に支払う価額が決定しても、私には支払能力がないのですが、そういった場合でも、給料は手取りの1/4は差し押さえられてしまうと聞いたことがあります。 問題は車なのですが、差押え(?)られると生活上困るので、訴状が届く前に名義を父に変更しようかと考えております。その際、贈与税・自動車取得税が掛からないように、50万以下の金額で譲ったことにしようと思います。 そうした場合、車の差押えを免れることは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ZERO3159
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回答No.1
「訴状が届く前に名義を父に変更」資産隠ぺいで罪に問われるかも、どっちにしてもそんな事をしても調べれば分かる事ですし、あまりいらない事はしないように、支払いに関してはちゃんとあなたの収入を考えて額は考慮されますよ、車は生活に必要?それとも仕事、収入を得る為に必要でもえらく処遇は変わりますよ、もしいい車ならランクダウンも示唆されるかも
お礼
お礼が遅くなりました。 アドバイス通りに、山が動くのを待つとします。 ありがとうございました。