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差し押さえとローンについて
先日、税務署から銀行の口座の差し押さえがあり、残額92万から89万が市税や市民税や自動車税として支払いされました。 差引残額2万円位になりました。 質問はここからですが、差し押さえされると知らずに月初に自動車ローンを組み審査は無事に通りましたが、納車は来週の見込みですが、影響はありますでしょうか? 因みに差し押さえの2日後に税務署に差し押さえと同じ金額を納税したい旨を伝えましたが、既に納付済みなので不可能と言われました。 また差し押さえられた銀行と、自動車ローンの引き落としの銀行は違います。
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- hata79
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差押を受けた預金をAとします。 自動車ローンの引落預金をBとします。 無関係です。 自動車のローンを可と判断したローン会社に、預金Aが差押されたという情報が流れれば、貸し出しそのものを停止する可能性はありますが、自動車そのものは所有権留保(持主はディーラー、使用者があなたということ)されてると思いますので、支払が遅延すれば自動車を引き上げられるだけでしょう。 差押した財産は、公売などで現金に換えられて、その現金が滞納に充てられます。 差押に対しての異議申し立ては、現金が滞納に充てられる日までできます。 今回の差押は預金の払い戻し請求権の差押ですので、取立てされた段階で現金となり、一週間の期間をおいて滞納に充てられるはずです。 滞納額を全て支払うと、取立てをした現金が還付されますが、差押そのものが取消されるわけではありません。 「滞納処分による差押を受けた」という事実は残ります。 自分から「大丈夫だろうか?」と聞くとヤブヘビになるので、難しいところですね。 なお、差押された預金が市税や自動車税に充当されたというなら、差押したのは税務署ではなく市ではないでしょうか?
- maido-ohkey2
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基本的に、納車はされることになります。 ローン会社からディーラーへの支払は終わっているはずです。 ただし、車の所有権はそのローン会社にあり、 一度でも延滞が発生すれば、即、差し押さえとなるでしょう。
納車は、まずされないと思われます。
補足
更に質問になりますが、差押調書に【異議申立書】の内容が書いてあり、 同額=ここで言う89万円を即時納付すれば【差押】が解除? されたと同じになるのでしょうか?