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高額医療費・限度額認定適用証について
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どのくらいの医療費・薬代を支払ったかの総合計は、国民健康保険(国保)や、社会保険の健康保険組合で分かります。 そして、その支払った総合計から計算した還付金の払い戻しの連絡が、3~4か月後に文書で来ます。 その文書の中に、該当の人の名前と、該当の医療機関・薬局の名前の領収書を持参するようにとの記載があります。 それまで、医療機関・薬局の領収書は大事に保管してください。 国民健康保険(国保)の窓口で、該当の領収書の点検終わると、すぐ、その場で、その領収書が返されますので、今度は、確定申告で所得税の医療費還付に使います。(会社員の医療費還付申告は年末調整で出来ないので、会社員であっても所得税の医療費還付申告は確定申告が必要) なお、国保や、社会保険の高額医療還付の計算は。個人ごとに、月の初頭から月末までの一か月ごとの計算です。この一か月以内なら、医療機関・薬局が複数でもOKです。 > 限度額認定適用証というものがあるのを知り、 これは、特定の医療機関に入院・手術する場合に、国保から発行して貰ったほうがいいですね。(個人名ごとに発行となり、有効期限があります。入院が決まったら、発行して貰いましょう。すでに限度額認定適用証が有る人は、有効期限を確認してから入院しましょう) 入院・手術となると、総医療費がウン百万円になり、負担額が3割ならウン十万円にもなります。 限度額認定証を「入院時の手続きの時に出すと」、負担額が3割ならウン十万円であっても、限度額までの支払いだけで済みます。 限度額認定証を「入院時の手続きの時に無くて提出しなければ」、負担額が3割ならウン十万円になりますが、アトで国保から限度額認を超えた金額が還付されてきます。 つまり、限度額認定適用証が有れば入院費用の支払い時に限度額の適用になると、無ければ、3~4か月後に限度額が超えた金額が還付されます。 なお、この医療費の計算期間も、個人ごとに、月の初頭から月末までの1か月ごとの計算です。入院期間が1か月以内ならば、月をまたがない様にするのがコツです。 もし、入院期間が1か月以内を、月をまたいだ入院になると、限度額が超えないことになった場合は、還付されません。
その他の回答 (1)
- 志摩 隆(@shima327)
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ここをよく読んでください。 医療費の自己負担の割合は年齢・収入・ 医療保険の種類(保険者)などによって異なります。 http://www.nexavar.jp/patient/hcmc/HCMC/whatHCMC.html
お礼
回答ありがとうございます。 医療関係のサイトでいくつか見ました…の一つです。
お礼
回答ありがとうございます。いろんな意味でクラクラしていて、 読み落としそうになりました。 国民健康保険事務所になるべく早急に行って手続きしたいと思います。 うっかり、書洩らしちゃっているのですが ウチは今「市民税非課税世帯」というやつになり、 限度額がぐっとひくいんです。 ですから、普通もしくは、それ以上の方々からすると 「一か月8万ごときで何を言っている」という事になってしまうのでした。 大変失礼いたしました。
補足
補足です。調べ直したら、 入院ではなく通院ですが、八月分が一人だけで八万超えてました。 九月分に関しても、すでに三万円超えています。 早急な手続きのできる窓口を教えてください!!