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発行済み限度額適用認定証を使わない場合
国民健康保険加入者です。 来月、大きな手術で入院し100万円以上の医療費がかかるので 役所へ出向き、事前に「限度額適用認定証」の発行してきました。 病院での支払方法を確認したらクレジットカード支払ができるとの記載があったので、 クレジットカードのポイントを貯めるために「限度額適用認定証」を使用せずに、 一時自分で支払おうかと考えています。 退院後、高額療養費の支給申請を行おうかと考えています。 事前に「限度額適用認定証」の発行をしていて使わないで、 後日に高額療養費の支給申請を行うことに問題はないでしょうか?
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それ自体は問題ありませんし、限度額適用認定証を返却するのも可能です。支払える目処が立ったからで充分です。 但し償還払いは手続きから振込み迄約3ヶ月近く必要です(月末締切のレセプトを診療報酬支払基金経由で保険者に到着するのが約2ヶ月後で、それから審査に入るから)。その間一旦クレジット会社から請求が来ますが?無利子融資制度も使えますが…。
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